常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング7月4日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『インターネットの誹謗・中傷について』


インターネット上の誹謗・中傷が問題視されていますが、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。


SNSなどインターネット上の誹謗・中傷による被害が問題視されています。

ネットの匿名性を悪用した卑劣な行為は、内容によっては名誉毀損・脅迫・侮辱などの刑事処罰の対象となるほか、損害賠償という民事上の責任を負うことになります。

ここで気を付けなければならないのは、「自分の発言内容は他の人と同じだから問題ない」とはならないということです。

善悪は多数決で決まるものではありませんし、ネット上で発言をした人が多数派とも限りません。また、法律上、発言者の情報開示を求めることができるため、発言者を突き止めることも可能です。さらに最近では、情報開示の迅速化や誹謗・中傷の厳罰化に向けた法改正も議論されています。

ネット上で他の発言者に同調しただけのつもりだったとしても、結果的にあなた自身の責任が問われる可能性があります。

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常陽リビング4月4日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『病気をうつした時の刑事責任について』


新型コロナウイルスのような危険な病気を他人にうつしてしまった場合、何らかの犯罪にあたるのでしょうか。


理論上、危険な病気であることを知りながらわざと他人にその病気をうつせば傷害罪が成立します。

ただし、新型コロナウイルスのように感染方法が飛沫感染あるいは接触感染の場合には、実際に犯罪として処罰されるケースは少ないと思われます。

なぜなら、飛沫感染あるいは接触感染により感染する病気の場合は、他の人から感染させられた可能性あるいは他の場所で感染した可能性があるため、わざと感染させたことを証明することが難しいからです。

もっとも、証明が難しいから処罰される可能性が小さいだけで、わざと感染させたことがきちんと証明されれば傷害罪が成立します。また、傷害罪としての責任が問われないとしても、自分が危険な感染症だと発言して病気をうつすような行動を取れば、たとえそれが冗談だったとしても、個人に対しては脅迫罪が、また、店舗等に対しては業務妨害罪が成立する場合があります。

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常陽リビング3月20日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ひき逃げについて』


人に車を接触させていながら、自分では「人に当てたとは思わなかった」ので現場を離れてしまった場合は、全て「ひき逃げ」になってしまうのでしょうか?


もちろん、事故現場を離れたからといって、必ず「ひき逃げ」になってしまうわけではありません。

しかし、「人とは気付かなかった」場合はどうでしょう。

車が人に当たれば、通常、その衝撃は車のフロントガラスやヘッドライトを損壊させてしまうくらい大きなものです。従って、実際には「気付かない」ことはあまりないはずで「とっさのことで慌ててしまった」「当たったのが人だという確信がない」、あるいは「人に当たったとは信じたくない」といった心理が働いて、事故現場を離れてしまうケースが多いように思います。

しかし、そのような状況はいずれもひき逃げと評価される可能性が高いでしょう。

逮捕や身柄拘束を避けるため、運転中に何かにぶつかったような大きな異音・衝撃を感じた際には安全に注意して速やかに車を停止し状況を確認する必要があります。

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常陽リビング5月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『働き方改革関連法について』

Q
「働き方改革関連法」が施行されるそうですが、具体的にどのような点が変わるのでしょうか。

A
いわゆる「働き方改革法」の具体的内容は多岐にわたっており全てを説明するのは難しいので、多くの方が関心を持つであろう点についてご説明いたします。

企業側の立場から説明しますと、①法が定めた上限を超えて残業をさせてはいけない②必ず有給休暇を与えなければならない③パート、非正規労働者、派遣社員などを正社員と差別してはならないなどです。(ただし、大企業と中小企業とでは開始時期が異なる場合があります。)

しかし、中には現在の労働法すら守っていない会社もあります。例えば、労働条件を文書で通知していない、届出を提出させないで残業や休日出勤をさせている、残業に対して賃金の割り増しをしていない、最低賃金額を下回る給与しか支払っていないなどの場合には法律違反の可能性があります。

企業側も従業員もトラブルを避けるため法律が守られているか確認し、不備があるようであれば専門家に相談してみると良いでしょう。

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常陽リビング3月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ドライブレコーダーの記録メディア』


交通事故やあおり運転の被害を受けた時にドライブレコーダーの映像を証拠として提出したいのですが、何か気を付けることはありますか?


ドライブレコーダーの映像は重要な証拠となります。しかしながら、以外に多いのがせっかくドライブレコーダーを取り付けていても交通事故が起きた時に「録画がされていない」「映像がない」というトラブルです。

SDカードなど「記録メディアの不具合」が主な原因とみられます。ドライブレコーダーの多くは時間が経過すると古い映像を削除し、新しい映像を録画しますが、録画と削除が頻繁に繰り返されるため記録メディアが劣化し、肝心な時に映像が録画されていなかったというケースが多いようです。

「ドライブレコーダー映像がある」と宣言しておきながら後で「実は映像がなかった」というと、自分に不利な映像だから出せないのだろうと勘繰られる可能性があります。そうならないためにも、日頃から「記録メディアを耐久性の高いものにする」「定期的に映像が録画されているか確認しておく」などの対応をしておくと良いでしょう。

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