常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング11月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『勤務先の「終活」について』


勤務先の社長が高齢です。まだ後継者は決まっていないようで、社長が亡くなった時が不安です。今後のために何かできることはありますか?


経営が黒字なのに後継者が見つからず廃業する中小企業が増えています。

会社が廃業すれば、従業員は失業します。社長が「自分の引退を考えたくない」という気持ちは分かりますが、従業員の立場からすればある程度の年齢になってから転職先を探すのは困難です。

そこで社長に「社長が引退した後についてお聞かせください」とお願いしてみても良いでしょう。

もし後継者がいなくても、廃業という道を選択せずに済む方法があります。例えば、経営陣や従業員が会社を「買う」、あるいは元請けなどの取引先や事業拡大を計画するライバル会社に会社を「従業員ごと買ってもらう」などの方法があります。

これらは「事業承継」と呼ばれています。行政も税制などさまざまな支援制度を用意していますので、一度税理士や弁護士などに相談するよう社長に進言してみてはいかがでしょうか。

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常陽リビング9月15日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『道路で寝ていた人を車でひいてしまった場合の責任』

Q
道路に寝ていた人を車でひいてしまった人が逮捕されたという話がありましたが、このような場合でも運転者に責任があるのでしょうか。

A
今年6月までに県内で起きた交通事故での死亡者の4人に1人が「路上で横になっていた人」でした。

夜間、横になっていた人を車でひいてしまった運転者は制限速度を守っていたとしても責任が生じます。なぜなら運転者には、制限速度ではなく「ヘッドライトの明かりが届く距離に人がいた場合にはブレーキをかけて停止できる速度で走行しなければならない」という義務があるからです。

なお、下向きのライトが照らす距離は40m程度ですので、時速約60Kmで走行していた場合、路上に人を発見してすぐにブレーキを踏んでも通常は間に合いません。そのため、警察はライトを上向きにするよう勧めています。

このようなケースで運転者が刑務所に入る結果になることは少ないですが、被害者に対する金銭的補償の問題は残ります。夜間は対向車に配慮しつつライトを上向きにするか、速度を落として慎重に運転しましょう。

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常陽リビング7月28日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『成年年齢の引き下げ』


大人になる年齢(成年年齢)が、20歳から18歳に引き下げられると聞きましたが、どんな影響があるでしょうか。


今年6月、法改正が行われ、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(平成34年4月実施予定)。

今回引き下げられたのは「民法の成年年齢」だけで「成人」一般ではなく、あくまで「民法に関する分野では18歳を成人として扱う」という意味です。

例えば19歳の人が高価な商品を購入する契約をした場合、以前は未成年を理由に取り消すことができましたが、法改正後は取り消せなくなります。借金・ローンなども同様です。これに対して、喫煙・飲酒・公営ギャンブルなど民法と関係がない分野では解禁年齢が今まで通り20歳からのままとなります。

今回の改正で18歳以上の人が社会で活躍できる場面が広がる一方、大人としての責任も負うことになります。実施されるまでの間に契約締結の意味や借金・ローンの危険性などをきちんと勉強しておく必要があると思います。

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常陽リビング6月23日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『日本版司法取引制度』


テレビのニュースで「司法取引」が始まったと言っていました。どのような制度か教えてください。


アメリカのドラマでは刑事が犯人に対して「ボスの犯罪について証言すれば、お前の罪は見逃してやる」などと司法取引を持ちかけるシーンが出てきます。

日本でも犯人が検察官の捜査に協力すれば、見返りとして刑事責任が軽くなったり裁判にならないで済む「日本版司法取引制度」が始まりました。

もっとも、この制度は武器・薬物の密輸、振り込め詐欺、企業の不正行為など、大まかにいうと「組織的な犯罪行為」が対象とされています。

したがって、他人の犯罪に関する情報を提供すれば自分の罪が許されるというわけではありません。例えば、飲酒運転で人身事故を起こして裁判になりそうな犯人が、自分の罪を軽くしようと「強盗をした友人の情報を提供する」と司法取引を持ちかけたとしても自分の罪を軽くすることはできません。

刑務所に行かないですむ確実な方法は、そもそも「悪いことをしない」ことです。

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常陽リビング5月26日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『駐車場の交通事故』


駐車場内の通路を走行していた時に駐車スペースから出てきた車と接触しました。私と相手方のどちらが悪いのでしょうか。


道路を走行中に脇(路外)から出てきた車と接触した場合、脇から出てきた車の方が悪い(過失が大きい)とされるのが一般的です。しかし、駐車場内の交通事故は事情が異なります。

駐車場の駐車スペースはもともと車が出入りする場所ですから、場内の通路を走行するときは車が駐車スペースを出入りすることを予測しなければなりません。そのため、駐車場内の通路を走行していた車と駐車スペースから出てきた車が接触した場合、道路とは異なり、通路を走行していた車の方が悪いと評価されるケースが多くなります。

したがって、駐車場内の通路を走行するときには、駐車スペースを出入りする車を優先させ、手前で停止して待っているくらいの心の余裕を持つことが大事になります。逆に、自分が駐車スペースを出入りする際には、出入りすることが分かるようハザードを点灯させるなど、周囲に配慮するようにしましょう。

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