活動実績 – 交通事故(加害者側)

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【交通事故:保険会社側】受傷の程度に応じた適正な金額での示談成立

直進道路にて信号待ちで停車中のXさん運転の自動車にYさんが運転する自動車が追突する交通事故が発生しました。
Xさんは通常必要と考えられる通院期間の延長を求め,保険会社担当も断り切れず,その都度それを認めていました。
保険会社を通じてYさんの代理人となった当事務所の弁護士は,治療記録及びその他裁判例等の比較からして通院期間のこれ以上の延長が困難である旨をXさんに対して丁寧に説明し,治療の終了についてご納得いただき,無事に示談が成立しました。

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【交通事故:保険会社側】Xさんの請求額202万円 ⇒ 50万円で和解

路外から道路に左折進入したYさんが運転するトラクターと道路を直進してきたXさんが運転する車両とが接触する交通事故が発生しました。
Xさんは車両が全損になってしまったことから弁護士を立てて,付加されていた改造パーツ代などを含めた車両の損害として202万円をYさんに請求する裁判を起こしてきました。
保険会社を通じてYさんの代理人としてこの裁判を担当することになった当事務所の弁護士は,裁判の中で,車両に付加されたパーツの評価額が不当であることやXさんに著しい速度超過があったことなどを主張・立証しました。
その結果,和解の席で裁判所からXさん側にも35%の過失があることが示され,最終的には50万円(請求額の75%以上を減額)で和解が成立しました。

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【交通事故:被害者側】Yの主張:Xが80%悪い ⇒ 裁判所の和解:Yが60%悪い


路外の敷地へと大回り左折しようとしていたYさん運転の先行車両と,Xさん運転の後続直進車両とが接触した交通事故において,Xさんは,YさんとYさん契約損保から「事故の発生についてXさんが80%悪い」と言われていました。

Xさんから相談を受けた当事務所の弁護士は,事前にXさんにも一定程度の過失があることを説明した上で,Xさんの了解を得て代理人として裁判所に訴訟を提起しました。
そして,その訴訟の中で事故現場の形状やYさんの運転の危険性などを主張・立証した結果,裁判所からは「むしろYさんの方が60%悪い」という形での和解案が示され,その後,無事に和解が成立しました。


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【交通事故:保険会社側】後遺障害の存在を否定することに成功

交差点で右折待機中のXさんが運転する車両に,Yさんが運転する車両が追突する交通事故が発生しました。この事故によって頸椎捻挫などの怪我をしたXさんは,弁護士を立てて,14級相当の後遺障害が残存したとして休業損害・慰謝料・後遺症逸失利益など合計260万円ほどを請求する裁判を起こしてきました。
そこで,当事務所の弁護士が,保険会社を通じてYさんの代理人としてこの裁判を担当することになり,相手方が主張する後遺障害について不合理な点があることを主張・立証を試みました。
その結果,後遺障害については認められないことを前提として,110万円(請求額の58%以上を減額)で和解が成立しました。

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【交通事故:保険会社側】後遺障害の主張を否定することに成功

交差点で右折待機中のXさんが運転する車両に,Yさんが運転する車両が追突する交通事故が発生し,この事故によって頸椎捻挫などの怪我をしたXさんは,弁護士を立てて,14級相当の後遺障害が残存したとして休業損害・慰謝料・後遺症逸失利益など合計260万円ほどを請求する裁判を起こしてきました。
そこで,当事務所の弁護士が,保険会社を通じてYさんの代理人としてこの裁判を担当することになり,相手方が主張する後遺障害について不合理な点があることを主張・立証を試みました。
その結果,裁判所からは,後遺障害については認められないことを前提として,110万円(請求額の58%以上を減額)で和解が成立しました。

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