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常陽リビング5月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『働き方改革関連法について』

Q
「働き方改革関連法」が施行されるそうですが、具体的にどのような点が変わるのでしょうか。

A
いわゆる「働き方改革法」の具体的内容は多岐にわたっており全てを説明するのは難しいので、多くの方が関心を持つであろう点についてご説明いたします。

企業側の立場から説明しますと、①法が定めた上限を超えて残業をさせてはいけない②必ず有給休暇を与えなければならない③パート、非正規労働者、派遣社員などを正社員と差別してはならないなどです。(ただし、大企業と中小企業とでは開始時期が異なる場合があります。)

しかし、中には現在の労働法すら守っていない会社もあります。例えば、労働条件を文書で通知していない、届出を提出させないで残業や休日出勤をさせている、残業に対して賃金の割り増しをしていない、最低賃金額を下回る給与しか支払っていないなどの場合には法律違反の可能性があります。

企業側も従業員もトラブルを避けるため法律が守られているか確認し、不備があるようであれば専門家に相談してみると良いでしょう。

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