交通事故

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング2月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『物損事故と証人について』

Q
知人が交通事故の被害に遭いました。ケガもなく相手が全面的に悪かったのですが、あとから加害者が自分は悪くないと言い始めて裁判にまでなってしまったそうです。そんなトラブルを避けるためにはどうすればよいのでしょうか?

A
たとえ軽微な物損事故でも警察に連絡し、警察官に事故の原因などをきちんと報告しましょう。そうすれば、裁判になってしまったような場合に当事者の報告内容(ただし簡単な内容)が記載された「物件事故概要書」という書類を取り付けて証拠とすることができるからです。

ただし、物損事故は「犯罪」ではないので、警察は双方の言い分を聴取するだけで「どっちが悪いか」の判断まではしてくれません。ですから、事故に遭ったときには近くで事故を見ていた人がいないか探し、目撃者がいた場合には証人になってくれるようにお願いして連絡先を交換しておく必要があります。

目撃証人がいなかった場合は事故直後の当事者のやりとりを録音しておくなどの対策が必要です。念のために携帯電話の録音機能を確認しておく、またはスマートフォンに録音用のアプリをインストールしておくのもよいかもしれません。

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常陽リビング1月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『免許の点数(減点)と不服申し立て』

Q
飲酒運転で人身事故を起こして運転免許の取り消しという処分を受けました。そんなに酔っていなかったのにこのような重い行政処分は納得がいきません。行政処分を軽くする方法はありますか?

A
運転免許の取り消し処分に対してはいくつか不服申し立ての手続きがあります。

まず、取消処分の前には公安委員会が意見の聴取を行いますので、そこで意見を述べたり、自分に有利な証拠を提出することができます。

また、実際に取り消し処分がされてしまった場合には公安委員会に対して意義申し立ての手続きをとることができますし、裁判所に処分の取消しを求めて訴訟(裁判)を提起することもできます。

ただ、免許に関する処分は対象行為(飲酒運転、人身事故など)の種類・程度により形式的に点数が引かれて結果が決まってしまう制度であるため、飲酒運転で人身事故を起こした場合に不服申し立ての手続をとっても処分が軽くなる可能性はほとんどありません(罰金とか懲役刑などの刑事処分に関しては弁護士がお役に立てることも多いのですが…)。

ということで、運転免許を失いたくなかったら、飲酒運転は絶対にいけません。

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常陽リビング12月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『逮捕後の身柄拘束と釈放』


酔って路上で寝ていたらしい人を車でひいて死亡させ、現行犯逮捕されたというニュースを見ました。運転者の責任が重大とは思えないようなケースでも逮捕されてしまうのでしょうか?


おそらく結果の重大性などから逮捕されてしまったと思われます。逮捕後に「勾留」という手続きが認められた場合、最長で20日間ほど身柄が拘束されてしまいます。

確かに、逮捕イコール「有罪」「刑務所」ではありません。しかし、事故を起こした人が事故後に逃亡を図ったとか住所不定だったなどという事情があるならともかく、一般市民がこのような事故で逮捕されるのが適正だとは思えません。20日間も身柄が拘束される精神的・肉体的苦痛は大きく、仕事を失ってしまう可能性があるなど身柄拘束による不利益は計り知れないからです。

こんな時はすぐに弁護士にご依頼ください。適正さを欠くこのような対応に弁護士は黙っていません。検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を認めないように働きかけます。いったん勾留が認められても異議申し立てをするなどして釈放に向けた断固たる行動をとります。

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常陽リビング11月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『弁護士費用に関する保険』

Q
追突事故の被害に遭い、弁護士に示談交渉を依頼したいのですが、費用が心配です。弁護士費用も保険で対応できると聞いたのですが詳しく教えてもらえますか?


A
前回、「弁護士費用特約」の話をしました。自動車保険にオプションとして弁護士費用特約を付けておくと、例えば交通事故で被害を受けて加害者に損害賠償請求をしたいときや過失割合・賠償額に納得できず示談ができない場合は、弁護士に示談交渉や訴訟手続きを依頼しても支払われる保険金の範囲内であれば弁護士費用を自己負担しないで済むことになります。

なお、保険金は法律相談の限度額が10万円、弁護士費用の限度額が300万円というのが多いようです。

そして交通事故で保険を使えば等級がダウンして翌年の保険料が高くなりますが、弁護士費用特約を利用すれば保険料は変わらないのが一般的で保険料も年間当たり1000円程度と低額です。実際に弁護士費用特約を付けておいて良かったと感想を述べられる依頼者がとても多いです。

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常陽リビング1月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故の厳罰化について』


テレビのニュースで交通事故に関して処罰を重くする法律ができたと言っていましたが、どのような法律なのでしょうか?



新しく成立した「自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律」のことですね。

これまでは、飲酒運転で危険運転致死傷罪が成立するには自分で正常な運転をすることができないなど「確実な認識」が必要でしたが、今度は正常な運転をすることができないだろうという「可能性・危険性の認識」で足りるというように同罪の適用範囲が拡大されました。

また、無免許運転のときはケガで最高3年、死亡で5年の懲役刑が加重されます。さらに無免許運転で人身事故を起こしながら飲酒を分からなくするために事故後にさらにお酒を飲んだり、事故現場を離れてアルコールを抜くような行為に対しても最高で懲役12年とする規定が新設されました。

もはや「ちょっと一杯」とか「事故を起こすなんて思わなかった」などの言い訳は許されないということですね。

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