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常陽リビング1月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故の厳罰化について』


テレビのニュースで交通事故に関して処罰を重くする法律ができたと言っていましたが、どのような法律なのでしょうか?



新しく成立した「自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律」のことですね。

これまでは、飲酒運転で危険運転致死傷罪が成立するには自分で正常な運転をすることができないなど「確実な認識」が必要でしたが、今度は正常な運転をすることができないだろうという「可能性・危険性の認識」で足りるというように同罪の適用範囲が拡大されました。

また、無免許運転のときはケガで最高3年、死亡で5年の懲役刑が加重されます。さらに無免許運転で人身事故を起こしながら飲酒を分からなくするために事故後にさらにお酒を飲んだり、事故現場を離れてアルコールを抜くような行為に対しても最高で懲役12年とする規定が新設されました。

もはや「ちょっと一杯」とか「事故を起こすなんて思わなかった」などの言い訳は許されないということですね。

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