交通事故

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング12月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『謝罪の請求について』


交通事故に遭ってケガをしました。加害者は事故後の対応を保険会社任せにして謝りにも来ません。加害者に謝罪をさせるためには裁判しかないのですか?



お気持ちは分かりますが、裁判で加害者に謝罪を求めても裁判所が加害者に謝罪を命ずる判決を下すことはありません。

少し難しい話になりますが、憲法19条は思想・良心の自由を保障しています。謝罪をするかどうかは加害者本人の良心や考え方に関するものなので、裁判所が判決で謝罪を強制する命令を下すことは謝罪をするかどうかの自由を侵害する行為として憲法違反となってしまうからです。

言い換えれば、交通事故の加害者であっても被害者に謝罪する法的義務がないことになります。したがって、謝罪をしないことを理由に加害者に慰謝料を請求することもできません。ケガに加えてストレスを抱えないためには加害者に対して謝罪を期待しないほうがいいかもしれません。

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自動車運転過失傷害罪で執行猶予付判決

横断歩道を自転車で横断していた方を轢いてしまったため自動車運転過失傷害罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました(担当:代表弁護士 星野学)。本件は,被害者に過失がないこと,被害者の傷害がいわゆる植物状態という重篤なものであったこと,自動車保険が使えなかったことなど加害者に不利な事情が多く,このままでは実刑判決も予想される状況でした。そこで,弁護人として,自動車保険が使えない代わりに一部ですが被害者に被害弁償金を受領してもらい,また,加害者に謝罪を繰り返すよう指導しました。そして,裁判所はこのような加害者の行動を誠意ととらえ,裁判では執行猶予が付いた判決が下されました。

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常陽リビング1月26日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『人身事故と「被害者」扱いについて』

常陽リビング1月26日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは『人身事故と「被害者」扱いについて』です。

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常陽リビング12月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「歩行者などの交通事故被害について」

常陽リビング12月8日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「歩行者などの交通事故被害について」です。

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常陽リビング11月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「交通事故と念書について」

常陽リビング11月10日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「交通事故と念書について」です。

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