証拠

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング2月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『物損事故と証人について』

Q
知人が交通事故の被害に遭いました。ケガもなく相手が全面的に悪かったのですが、あとから加害者が自分は悪くないと言い始めて裁判にまでなってしまったそうです。そんなトラブルを避けるためにはどうすればよいのでしょうか?

A
たとえ軽微な物損事故でも警察に連絡し、警察官に事故の原因などをきちんと報告しましょう。そうすれば、裁判になってしまったような場合に当事者の報告内容(ただし簡単な内容)が記載された「物件事故概要書」という書類を取り付けて証拠とすることができるからです。

ただし、物損事故は「犯罪」ではないので、警察は双方の言い分を聴取するだけで「どっちが悪いか」の判断まではしてくれません。ですから、事故に遭ったときには近くで事故を見ていた人がいないか探し、目撃者がいた場合には証人になってくれるようにお願いして連絡先を交換しておく必要があります。

目撃証人がいなかった場合は事故直後の当事者のやりとりを録音しておくなどの対策が必要です。念のために携帯電話の録音機能を確認しておく、またはスマートフォンに録音用のアプリをインストールしておくのもよいかもしれません。

お役に立ちましたか?

カテゴリー: 常陽リビング | タグ: , , , |