活動実績 – 交通事故(加害者側)

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【交通事故:保険会社側】請求された金額361万2605円 ⇒ 144万8580円に減額(減額率60%)

交通事故により頸椎捻挫などの怪我をしたX(被害者)は,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額361万2605円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側は治療期間・休業損害・慰謝料いずれもが過大に評価した不当性なものであることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から提案された和解案144万8580円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率60%)ことに成功しました。

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【交通事故:保険会社側】請求された金額276万8875円 ⇒ 25万円に減額(減額率91%)

交通事故により頸部捻挫等の怪我をしたX(被害者)は,治療の終了にともなって,保険会社から示談金21万円の提示を受けていました。しかしながら,Xはこの示談金に納得せずに,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額276万8875円を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Yさんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側が主張する治療期間・休業損害や慰謝料などの不当性を主張しました。
その結果,裁判所から提案された和解案25万円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率91%)することに成功するとともに,保険会社がXに提示していた示談金額と殆ど変わらない金額で事件を解決することができました。

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【交通事故:保険会社側】請求額約1200万円→0円(請求棄却)

事故の相手方が自分の過失を認めず約1200万円の支払いを求めて訴訟を提起してきた事件を受任しました。相手方の前方不注視・速度超過が明らかな事案でしたが,相手方が自分の過失を認めないため,裁判の手続の中で専門家の意見をきく「鑑定」という手続を行いました。鑑定の結果などから裁判所は相手方の過失を認め,相手方はすでに一部の賠償を受けていたため,さらに損害賠償を請求する権利はないと判断し,相手方の請求を棄却する判決が下されました。

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【交通事故:保険会社側】請求された金額1063万4893円 ⇒ 576万8223円に減額(減額率45%)

X(被害者)は,交通事故により左肩鎖関節脱臼・頸椎捻挫の傷害を負い,後遺障害として『鎖骨変形・局部神経症状(併合12級)』の認定を受けましたが,保険会社からの示談額に納得せずに,弁護士を立て訴訟(請求額1063万4893円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側が主張する休業損害や逸失利益の不当性や,事故に対するX側の落ち度(過失相殺10%)などを主張・立証しました。
その結果,裁判所の和解案576万8223円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率45%)ことに成功しました。

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【交通事故:Xさん側】過失割合でYから「Xさん90%:Y10%」と言われた ⇒ 裁判所で「Xさん70%:Y30%」で和解成立

Xさんは自動車を運転中に,交通整理の行われていない見通しの悪い交差点で,左方道路から走ってきたYが運転する自動車と出会い頭で接触する交通事故に遭いました。
Yは左方車両の優先やXさんの速度超過などを理由に「Xさんの過失割合が90%である」と主張し,弁護士を立てて裁判をしてきました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,弁護士自らが事故現場に赴いて,道路の形状や各地点の距離などを調査するなどし,Xさんの車両の速度がYが主張する程には出ていなかったことなどを主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として「過失割合はXさんが70%,Yが30%」との見解が示され,YにはXさんの保険会社から53万円程(Yの請求額75万円から減額)が支払われ,XさんもYの保険会社から43万円(Yの提示額14万円から増額)を受け取れる形で,和解が成立しました。

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