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【交通事故:保険会社側】請求された金額1063万4893円 ⇒ 576万8223円に減額(減額率45%)

X(被害者)は,交通事故により左肩鎖関節脱臼・頸椎捻挫の傷害を負い,後遺障害として『鎖骨変形・局部神経症状(併合12級)』の認定を受けましたが,保険会社からの示談額に納得せずに,弁護士を立て訴訟(請求額1063万4893円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側が主張する休業損害や逸失利益の不当性や,事故に対するX側の落ち度(過失相殺10%)などを主張・立証しました。
その結果,裁判所の和解案576万8223円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率45%)ことに成功しました。

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