保険会社側

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング9月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『保険と免責条項について』

Q
他国によるミサイル発射などが報道されていますが、仮にミサイル攻撃で家が壊れたりけがをしたりした場合、保険金を受け取れますか。

A
残念ですが保険金は受け取れないでしょう。

保険には「◯◯の場合には保険金を支払えません」という免責条項があります。会社や契約内容(約款)によって違いますが、免責条項の一つに「戦争・外国の武力行使・核兵器が使用された場合など」が挙げられているのが一般的です。従ってミサイル攻撃により家が壊れても保険金は受け取れません。

もっとも、ミサイル発射実験中に部品が落ちてきて家が壊れた場合はあくまで「実験中」の事故だとして保険金が受け取れる可能性はあります。

しかし、今まで裁判所で他国のミサイル被害に対する保険金の支払いについて判断されたことがないため、ここでは明確な結論を示すことはできません。今後もこのようなケースが起こらず、裁判所も判断する必要がない時代が続くことを願ってやみません。

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常陽リビング2017年9月16日号

 

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【交通事故:Xさん側】Yから「自分は悪くない」と言われた ⇒ 裁判所から「Yにも40%の過失がある」で和解成立

Xさんは自動車を運転中に,交差点の手前で右折レーンに進路変更をしようとしたところ,同じく右折するためにゼブラゾーン上を走行してきたYが運転する後続車両と接触する交通事故に遭いました。
Yは「自分には過失がない」と主張し弁護士を立てて裁判をしてきたことから,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,Yにも過失があることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として「Yにも40%の過失がある」との見解が示され,YにはXさんの保険会社から20万円ほど(Yの請求額37万円から減額)が支払われ,XさんにもYの保険会社から修理代金の一部として5万5000円ほどが受け取れる形で,和解が成立しました。

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【交通事故:保険会社側】請求された金額276万8875円 ⇒ 25万円に減額(減額率91%)

交通事故により頸部捻挫等の怪我をしたX(被害者)は,治療の終了にともなって,保険会社から示談金21万円の提示を受けていました。しかしながら,Xはこの示談金に納得せずに,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額276万8875円を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Yさんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側が主張する治療期間・休業損害や慰謝料などの不当性を主張しました。
その結果,裁判所から提案された和解案25万円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率91%)することに成功するとともに,保険会社がXに提示していた示談金額と殆ど変わらない金額で事件を解決することができました。

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【交通事故:保険会社側】請求された金額8835万7864円 → 900万円に減額(減額率90%)

X(被害者)は,頸椎捻挫等により約4年近く通院した後に,後遺障害14級の認定を受けたが,納得できずに,保険会社からの示談金の提示を待つことなく,弁護士(東京弁護士会所属)を立て訴訟を提起してきました。
保険会社を通じて当事務所がY(加害者)さんの代理人として事件を受任することになりました。
Xの請求内容は,後遺障害5級相当による逸失利益・後遺障害慰謝料を含む合計8835万78644円でした。そこで,当事務所の弁護士がXの請求内容を検討してみると,Xが主張する後遺障害については医学的な根拠が乏しいことが判明したことから,その点を突いた医師の意見書などを裁判所に提出しました。結果として,裁判所の和解案900万円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額することに成功しました。

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