活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【交通事故:保険会社側】Xさんの請求金額203万円 ⇒ 110万円で和解(減額率46%)

信号機によって交通整理の行われていない交差点において,本線を走行していたXさんが運転する車両と,側道(一時停止の規制あり)を走行していたYさんが運転する車両とが出会い頭で接触する交通事故が発生しました。
この事故で頸椎捻挫などの怪我を負ったXさんは,自分にも20%の過失があることを認めた上で,弁護士を立てて,治療費や慰謝料,休業損害など合計203万円ほどを請求する裁判を起こしました。
Yさんが契約していた保険会社を通じて,当事務所の弁護士がYさんの代理人となり,裁判の中で,Xさんが請求する休業損害については怪我の治療経過などを考えると高すぎることや,Xさん側の過失についても40%程度であることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から,Xさん側の過失を35%程度休業侵害についても相当程度減額するとの見解が示され,最終的には110万円(減額率46%)で和解が成立しました。

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【交通事故:保険会社側】請求金額222万3952円 ⇒ 64万0117円で和解(減額率72%)

Yさんは大型ダンプを運転して交差点を左折する際に,あらかじめ道路左側端に寄らないまま左折しようとしたことから,Xが運転していた後続の直進車と接触する交通事故が発生してしまいました。
Xは自分には過失がないと主張し,弁護士を立てて,車両の修理代と代車費用など合計222万3952円を請求する裁判を起こしました。
Yさんが契約していた保険会社を通じて,当事務所の弁護士がYさんの代理人として裁判を担当することになりました。裁判の中で,Xが請求している代車費用が不当に高額であることや,交通事故の発生についてXにも相応の過失があることを当事務所の弁護士が主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として,当事者双方の過失割合について「X:30%,Yさん:70%」との見解が示され,代車費用についても相当に減額がなされ,最終的には64万0117円(減額率72%)で和解が成立しました。

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【交通事故:保険会社側】2億円以上の請求を6500万円に減額(67%以上の減額)

交通事故により脳挫傷等の怪我を負い,その結果として高次脳機能障害(3級)という重い後遺障害を残した被害者Xの代理人となった弁護士から損害賠償として2億円以上の請求が保険会社にありました。
保険会社の依頼により当事務所の弁護士が加害者Yさんの代理人となりました。
X側の弁護士の請求内容を確認したところ,休業損害・逸失利益・将来介護費などについて損害額を過大に請求されているとともに,被害者側にも相応の過失があること(過失相殺)が判明しました。そこで,当事務所の弁護士がX側の弁護士と粘り強く交渉を続けたことで,当事務所の弁護士が提示した6500万円で示談ができ,結果としてX側の弁護士が当初請求してきた金額(2億円以上)から67%以上の減額に成功しました。

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【刑事事件】被疑者段階の弁護活動により処分保留で釈放

車両を窃盗したという疑いで逮捕された被疑者の国選弁護人に当事務所代表弁護士星野学が選任されました。被疑者の説明を聞くと知人から車の運転を依頼されたため,事情をよく知らないまま車の置いてある場所に行って車を運転しようとしたところ窃盗として逮捕されたということです。そこで,捜査機関により事実と異なる内容の供述調書を作成されないことを基本的な弁護活動の方針として定め,そのためのアドバイスをしました。その後,被疑者は処分保留で釈放されました。

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【交通事故:Yさん側】過失割合でXから「Yさんが100%悪い」と言われた ⇒ 裁判所で「Xが70%悪い」に

Xは停車中の車を発進させようとしたところ,追い越そうとしたYさん運転の車両と接触する交通事故を起こしました。Xは,Yさんが加入していた保険会社からX側の落ち度(過失)が大きいことを指摘されたにもかかわらず,Xは「自分は悪くない。Yさんが100%悪い」と言い張り,弁護士を立てて,Yさんに対して裁判(請求額48万円程)を起こしました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じてYさんの代理人になり,裁判の中で交通事故はXの過失が大きく影響していること(過失相殺)を主張・立証するとともに,この事故によってYさんが受けた車両の損害についても併せて請求(反訴)しました。
その結果,裁判所から和解案として「X側に70%の過失がある」との見解が示され,XにはYさんの保険会社から14万円程(48万円から減額)が支払われ,YさんにもX側の保険会社から25万円程(0円から増額)を受け取れる形で,和解が成立しました。

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