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【交通事故:保険会社側】Xさんの請求金額203万円 ⇒ 110万円で和解(減額率46%)

信号機によって交通整理の行われていない交差点において,本線を走行していたXさんが運転する車両と,側道(一時停止の規制あり)を走行していたYさんが運転する車両とが出会い頭で接触する交通事故が発生しました。
この事故で頸椎捻挫などの怪我を負ったXさんは,自分にも20%の過失があることを認めた上で,弁護士を立てて,治療費や慰謝料,休業損害など合計203万円ほどを請求する裁判を起こしました。
Yさんが契約していた保険会社を通じて,当事務所の弁護士がYさんの代理人となり,裁判の中で,Xさんが請求する休業損害については怪我の治療経過などを考えると高すぎることや,Xさん側の過失についても40%程度であることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から,Xさん側の過失を35%程度休業侵害についても相当程度減額するとの見解が示され,最終的には110万円(減額率46%)で和解が成立しました。

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