処分保留

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【刑事事件】被疑者段階の弁護活動により処分保留で釈放

車両を窃盗したという疑いで逮捕された被疑者の国選弁護人に当事務所代表弁護士星野学が選任されました。被疑者の説明を聞くと知人から車の運転を依頼されたため,事情をよく知らないまま車の置いてある場所に行って車を運転しようとしたところ窃盗として逮捕されたということです。そこで,捜査機関により事実と異なる内容の供述調書を作成されないことを基本的な弁護活動の方針として定め,そのためのアドバイスをしました。その後,被疑者は処分保留で釈放されました。

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