釈放

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【銃砲刀剣類所持等取締法違反】犯行当時の精神的な疾患を主張して不起訴処分に。釈放された後は医療機関の治療を受けることになりました。

Aさんは銃砲刀剣類所持等取締法違反で警察に逮捕されましたた。しかし,家族から聞き取った事情及び本人の様子からAさんが犯行当時に精神的な病気を患っていた可能性がありました。そこで,Aさんの幼い頃からの病歴や普段の様子を検察官に報告した上で精神的な病である可能性を指摘し,Aさんへの取り調べなどでは,病気である可能性を考慮した慎重な取り扱いをされるよう申し入れ,仮に病気であれば処罰よりも治療が必要であるという意見を述べました。その後,医師の診断によりAさんは精神的な病を患っていることが判明したため,刑事処分については不起訴処分となり釈放され,無事に医療機関の治療を受けることができました。

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【刑事事件】被疑者段階の弁護活動により処分保留で釈放

車両を窃盗したという疑いで逮捕された被疑者の国選弁護人に当事務所代表弁護士星野学が選任されました。被疑者の説明を聞くと知人から車の運転を依頼されたため,事情をよく知らないまま車の置いてある場所に行って車を運転しようとしたところ窃盗として逮捕されたということです。そこで,捜査機関により事実と異なる内容の供述調書を作成されないことを基本的な弁護活動の方針として定め,そのためのアドバイスをしました。その後,被疑者は処分保留で釈放されました。

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【刑事事件】国選弁護人として活動して被疑者が不処分となり釈放される。

Aさん(女性)は,交際相手が窃盗事件を犯した場所に居合わせたため,窃盗の共犯として逮捕されてしまいました。そして,代表弁護士・星野学が被疑者段階の国選弁護人に選任されました。警察は,交際相手と窃盗を一緒に計画したとか交際相手が盗みをすることを当然知っていたはずだといって被疑者に自供を迫りました。しかし,窃盗を計画した事実もなく,交際相手が窃盗をするつもりであることを被疑者に知らせた事実もなかったことから,単に被疑者が素行不良者と付き合っていたことから共犯であるという誤った見込みで逮捕したようでした。そこで,窃盗の共犯であることを裏付ける客観的証拠がないことを説明することで被疑者を力づけ,警察官の追及に屈しないようにアドバイスした結果,真実ではない内容の自白を強要されることもなく,不起訴処分釈放されました。

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