活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

交通事故(死亡事故)の被疑者に対して罰金処分にとどめる

Aさんは,車を運転中に道路を横断していた被害者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。被害者に飛び出しなどの事情がなく,自動車運転過失致死罪で正式裁判となることが予想されましたが,Aさんが高齢である為に正式裁判を受けさせたくないという家族の思いから,つくば総合法律事務所代表弁護士星野学が弁護人となり弁護活動を行うことになりました。亡くなられた被害者のご遺族の保険金請求手続をお手伝いするなどの誠意ある対応によって,ご遺族にAさんの事故を許すという上申書を作成していただく事ができ,それらの資料を検察官に提出することでAさんは罰金処分で済みました。


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常陽リビング1月26日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『人身事故と「被害者」扱いについて』

常陽リビング1月26日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは『人身事故と「被害者」扱いについて』です。

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筑波大学非常勤講師として裁判員裁判に関する講義を担当

代表弁護士・星野学が筑波大学非常勤講師として招かれ,学生たちに裁判員裁判に関する講義を行い,また,その講義内容を踏まえた模擬裁判において弁護人役を担当しました。

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【銃砲刀剣類所持等取締法違反】犯行当時の精神的な疾患を主張して不起訴処分に。釈放された後は医療機関の治療を受けることになりました。

Aさんは銃砲刀剣類所持等取締法違反で警察に逮捕されましたた。しかし,家族から聞き取った事情及び本人の様子からAさんが犯行当時に精神的な病気を患っていた可能性がありました。そこで,Aさんの幼い頃からの病歴や普段の様子を検察官に報告した上で精神的な病である可能性を指摘し,Aさんへの取り調べなどでは,病気である可能性を考慮した慎重な取り扱いをされるよう申し入れ,仮に病気であれば処罰よりも治療が必要であるという意見を述べました。その後,医師の診断によりAさんは精神的な病を患っていることが判明したため,刑事処分については不起訴処分となり釈放され,無事に医療機関の治療を受けることができました。

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【盗品等保管罪】盗品を保管していたとして逮捕された方の刑事弁護で容疑を晴らして釈放することに成功しました

Aさんは盗まれた車の部品を所持していたという盗品等保管罪により逮捕されました。Aさんは,その部品が盗まれた車のものであるとは知りませんでしたが,警察は,Aさんに前科があったためかAさんの言葉を聞かず執拗にAさんを追及しました。そこで,当事務所において刑事弁護を引き受け,Aさんに対して警察の追及に負けないようアドバイスし,また,車の部品をAさんに渡した人を探し,その人もその部品が盗まれたものだと知らなかったという事情を確認してAさんの言葉が正しいことの裏付けを取ることができたため,結果としてAさんは盗品等保管罪での処罰を免れました。

 

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