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【盗品等保管罪】盗品を保管していたとして逮捕された方の刑事弁護で容疑を晴らして釈放することに成功しました

Aさんは盗まれた車の部品を所持していたという盗品等保管罪により逮捕されました。Aさんは,その部品が盗まれた車のものであるとは知りませんでしたが,警察は,Aさんに前科があったためかAさんの言葉を聞かず執拗にAさんを追及しました。そこで,当事務所において刑事弁護を引き受け,Aさんに対して警察の追及に負けないようアドバイスし,また,車の部品をAさんに渡した人を探し,その人もその部品が盗まれたものだと知らなかったという事情を確認してAさんの言葉が正しいことの裏付けを取ることができたため,結果としてAさんは盗品等保管罪での処罰を免れました。

 

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