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交通事故(死亡事故)の被疑者に対して罰金処分にとどめる

Aさんは,車を運転中に道路を横断していた被害者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。被害者に飛び出しなどの事情がなく,自動車運転過失致死罪で正式裁判となることが予想されましたが,Aさんが高齢である為に正式裁判を受けさせたくないという家族の思いから,つくば総合法律事務所代表弁護士星野学が弁護人となり弁護活動を行うことになりました。亡くなられた被害者のご遺族の保険金請求手続をお手伝いするなどの誠意ある対応によって,ご遺族にAさんの事故を許すという上申書を作成していただく事ができ,それらの資料を検察官に提出することでAさんは罰金処分で済みました。


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