活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

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常陽リビング2月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どものSNS犯罪被害について』


最近、子どもが誘拐など犯罪の被害に遭うきっかけがSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)だったというケースが多いのですが、被害を未然に防ぐ方法はあるのでしょうか?


18歳未満の子どもがSNSなどを介して、犯罪に巻き込まれるケースは少なくありません。警察庁のデータによると、小学生の被害件数が増加し、犯罪の内容もわいせつ行為や誘拐など重大な犯罪が増加しているとのことです。

大切な子どもの被害を未然に防ぐために参考になるのが、2021年に明らかにされた警察庁の調査結果です。それによれば、被害者のアクセス手段の90%以上がスマートフォンであり、また、被害者の85.5%が被害時に不適切なサイトやアプリをブロックする「フィルタリング機能」を利用していませんでした。

社会経験の乏しい子どもが、ネット上の悪人やウソを見抜くことは不可能です。「自分の子どもは大丈夫」「使用方法について話し合っているから大丈夫」など過信するのではなく、子どもを物理的に危険から遠ざけるフィルタリング機能を利用すべきでしょう。

さらに、最近では年齢認証のない動画投稿サイトやゲームなどでもメッセージのやりとりができますので、フィルタリング機能だけでは不十分なことを認識し、子どもが使用するスマートフォン、PCを定期的に確認することも必要でしょう。

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常陽リビング2022年2月11日号

 

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常陽リビング11月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『隣地からはみ出ている木の枝について』


境界を越えて、隣地の木の枝が伸びてきて困っています。法律相談で弁護士から「枝を勝手に切ってはいけない」と言われましたが、何か良い方法はないでしょうか。


たしかに現行法では、境界を越えてきた「根」は切っても良いが「枝」は樹木の所有者に切ってもらわなければならない(自分で切っちゃダメ)と定められています。

しかし、法改正により樹木の所有者に枝を切るように催告(請求)したが、相当の期間内に枝を切ってくれない場合には、自分で切ることができるようになります。

ただし何点か注意が必要です。まず催告は、文書で通知することが望ましいです。また樹木の所有者が複数の場合には、所有者全員に対して行う必要があります(ただし、所在が不明の者には不要)。

そして、枝を自分で切った場合には伐採費用を樹木の所有者に請求することもできます。業者を利用するような場合には、あらかじめ所有者に見積額を知らせておいた方が後の争いを防止できるでしょう。

最後に大事なことですが、この改正法はまだ施行されていませんので、実際に施行(令和5年を予定)されたことを確認してから行動する必要があります。

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常陽リビング2021年10月9日号

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常陽リビング10月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『いらない土地の処分について』


相続した使う予定のない土地がなかなか売れません。草刈りや固定資産税の負担もあるので無料でも良いから手放したいのですが、何か良い方法はありますか。


令和3年4月に「相続土地国庫帰属法」が成立しました。2年以内の施行とされており令和5年には同法に基づき、相続又は遺贈により土地(農地・森林等も対象)の所有権を取得した相続人がその土地を国にもらってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が始まる予定です。

この制度を利用することで、不要な土地を処分することができます。不使用の土地でお困りの方には朗報かもしれません。

もっとも、この制度を利用するためには手数料を払って審査を受けなければなりません。建物が建っている、他人が道路等で使用している、土壌が汚染されている、境界が不明確、崖などで管理に多大な費用がかかるなどという場合には審査に通りません。

また、審査に通ったとしても国に10年分の土地管理費相当額を支払わなければなりません(具体的な金額はまだ決まっていません)。制度を利用する際のハードルは高そうですが、土地処分の選択肢のひとつとして、今から情報収集をしておいても良いかも知れません。

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常陽リビング2021年10月9日号

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常陽リビング9月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『コロナ禍でのローン減免制度について』


新型コロナウイルスの影響で収入が減りローンの返済ができなくなってしまいました。自己破産や個人再生という方法があるようですが、どちらを選べば良いのでしょうか。


自己破産や個人再生を選ぶ前に「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づくローンの減免制度の利用を検討してはいかがでしょうか。

自然災害?と思われますが、当該制度には新型コロナウイルスに関する特則があります。

個人や個人事業主が新型コロナウイルスの影響で住宅ローンや事業に関する借入れ、その他のローンなどの返済が難しくなった場合、簡易裁判所の民事調停という手続きを利用してローンの減免を受ける制度です。

この制度は自己破産とは異なり、
▽自宅を失わなくて済む場合がある
▽ブラックリスト(信用情報)に登録されない
▽保証人に請求がいかない
といったメリットがあります。さらに、無償で弁護士等専門家の支援を受けることもできます。

ただし、最も借入額が多い債権者から制度利用に同意を得る必要がありますし、一定額の債務返済は必要なので全く収入のない人の利用は難しいといった制限があります。制度を利用できるかどうかなどについては事前に弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

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常陽リビング2021年9月11日号

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