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常陽リビング11月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『隣地からはみ出ている木の枝について』


境界を越えて、隣地の木の枝が伸びてきて困っています。法律相談で弁護士から「枝を勝手に切ってはいけない」と言われましたが、何か良い方法はないでしょうか。


たしかに現行法では、境界を越えてきた「根」は切っても良いが「枝」は樹木の所有者に切ってもらわなければならない(自分で切っちゃダメ)と定められています。

しかし、法改正により樹木の所有者に枝を切るように催告(請求)したが、相当の期間内に枝を切ってくれない場合には、自分で切ることができるようになります。

ただし何点か注意が必要です。まず催告は、文書で通知することが望ましいです。また樹木の所有者が複数の場合には、所有者全員に対して行う必要があります(ただし、所在が不明の者には不要)。

そして、枝を自分で切った場合には伐採費用を樹木の所有者に請求することもできます。業者を利用するような場合には、あらかじめ所有者に見積額を知らせておいた方が後の争いを防止できるでしょう。

最後に大事なことですが、この改正法はまだ施行されていませんので、実際に施行(令和5年を予定)されたことを確認してから行動する必要があります。

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常陽リビング2021年10月9日号

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