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常陽リビング10月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『いらない土地の処分について』


相続した使う予定のない土地がなかなか売れません。草刈りや固定資産税の負担もあるので無料でも良いから手放したいのですが、何か良い方法はありますか。


令和3年4月に「相続土地国庫帰属法」が成立しました。2年以内の施行とされており令和5年には同法に基づき、相続又は遺贈により土地(農地・森林等も対象)の所有権を取得した相続人がその土地を国にもらってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が始まる予定です。

この制度を利用することで、不要な土地を処分することができます。不使用の土地でお困りの方には朗報かもしれません。

もっとも、この制度を利用するためには手数料を払って審査を受けなければなりません。建物が建っている、他人が道路等で使用している、土壌が汚染されている、境界が不明確、崖などで管理に多大な費用がかかるなどという場合には審査に通りません。

また、審査に通ったとしても国に10年分の土地管理費相当額を支払わなければなりません(具体的な金額はまだ決まっていません)。制度を利用する際のハードルは高そうですが、土地処分の選択肢のひとつとして、今から情報収集をしておいても良いかも知れません。

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常陽リビング2021年10月9日号

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常陽リビング2月26日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『財産開示手続と逮捕について』

常陽リビング2021年2月26日号


裁判所から「財産開示事件に出頭するように」という書類が届いたのですが、無視をしたらどうなりますか?


お金の支払いを求めた裁判で勝訴判決が下されたのに、相手が支払うお金が無いといって払わない場合において、相手に財産があるかどうか、どんな財産があるかを申告させる手続を「財産開示手続」といいます。

以前は、財産開示手続が申し立てられても相手が無視して出頭しないというケースがあったため、法改正により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようなりました。

この法改正を受け、裁判所から呼び出された日に正当な理由がないのに出頭しなかったとして、書類送検されるケースもでています。

この財産開示の手続きは貸したお金や養育費、賠償金などのお金を返さない・払わない場合に広く適用されます。したがって「放っていれば諦めるだろう」という安易な態度は、もはや通用しない時代になったといえます。

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