
常陽リビング11月26号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。
今回のテーマは「無断で離婚届を出される前に」です。

常陽リビング11月26号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。
今回のテーマは「無断で離婚届を出される前に」です。
フレッシュ21(2011年11月10日号)に弁護士・星野学の法律相談が掲載されました。
今回のテーマは『刑事弁護を依頼する時期について』です。


常陽リビング11月26号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。
今回のテーマは「借金と公正証書」です。
Aさんは窃盗の罪で執行猶予中でした。しかし,2年以上前の窃盗及び詐欺(合計4件)の容疑で逮捕されてしまいました。刑事弁護を引受けて事件の内容を検討しましたところ,Aさんの犯行を裏付ける客観的な証拠はなく,Aさんが被害者と知り合いであることと前科があるため,捜査機関から犯人と疑われただけという事実が判明しました。そこで,警察・検察庁による自白の強要に対抗するため,捜査官の作成する調書には署名・押印しないようアドバイスするなどした結果,Aさんは不起訴処分となり無事に釈放されました。
交通事故により頸椎捻挫などの怪我をしたX(被害者)は,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額378万3376円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側は治療期間・休業損害・慰謝料いずれもが過大に評価した不当性なものであることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から提案された和解案170万円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率55%)ことに成功しました。