詐欺

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング1月20日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『フィッシング詐欺について』

Q
最近、悪質な迷惑メールによる詐欺被害が増えているといわれています。どのような手口なのでしょうか。

A
以前の迷惑メールは、身に覚えのないサイトの閲覧費用を請求するといったシンプルな内容でした。しかし、最近は「フィッシング詐欺メール」での被害が増えています。

フィッシング詐欺とは、ネットバンキングやクレジットカード会社、有名企業になりすまして個人情報をだまし取る手口です。普段から利用している銀行やショッピングサイトになりすまし、「個人情報が漏えいしたので暗証番号の変更手続きが必要になった」、買った覚えのない商品を「購入した」などの偽メールを送信し、本物そっくりに偽装したホームページへと誘導して、ログインIDやパスワード、クレジットカード番号などを入力させ、個人情報をだまし取ります。

予防策としては、不審なメールのアドレスをコピーしてインターネットで検索してみるほか、送信されたメールの外部リンクをクリックしてサイトにアクセスするのではなく、ブックマーク(お気に入り)などからアクセスする方法などが有効だと思います。

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常陽リビング2018年1月20日号

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常陽リビング10月21日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『主婦とバイト詐欺について』

Q
子育てや介護などのため外で働けない主婦をターゲットにしたアルバイト詐欺が多いといわれていますが、注意するポイントはありますか?

A
在宅を売り文句にするバイト詐欺・悪徳商法が横行しています。

例えば最近話題になった「荷受け代行バイト詐欺」は、自宅に配送された荷物を受け取って転送するだけで高額の報酬が受け取れるというものです。これは、「応募時に提供した個人情報をもとに無断で作られた自分名義のクレジットカードで、知らぬ間に商品が購入されてしまう」という詐欺です。

つまり、「荷受け代行バイト」のつもりが、受け取った商品は実は自分名義のカードで購入されたもので、転送した先は詐欺師だったということです。当然、後から高額な商品購入代金が請求されて、おかしいと思った時にはすでに詐欺師と連絡が取れなくなっています。

このような詐欺の特徴は「労働内容に見合わない高額の報酬」です。誰にもできる割の良いバイトには注意が必要です。バイトを始める前に、そのバイトの内容に「詐欺」や「悪徳」という言葉を付けてネット検索してみると、被害の実例が見つかるかもしれません。

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『常陽リビング2017年10月21日号』

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常陽リビング5月18日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『投資詐欺について』

常陽リビング5月18日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは『投資詐欺について』です。

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常陽リビング5月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「太陽光発電の詐欺を防ぐには」

常陽リビング5月12日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「太陽光発電の詐欺を防ぐには」です。

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【刑事事件】執行猶予中の被疑者が窃盗・詐欺の疑いを晴らして釈放される。

Aさんは窃盗の罪で執行猶予中でした。しかし,2年以上前の窃盗及び詐欺(合計4件)の容疑で逮捕されてしまいました。刑事弁護を引受けて事件の内容を検討しましたところ,Aさんの犯行を裏付ける客観的な証拠はなく,Aさんが被害者と知り合いであることと前科があるため,捜査機関から犯人と疑われただけという事実が判明しました。そこで,警察・検察庁による自白の強要に対抗するため,捜査官の作成する調書には署名・押印しないようアドバイスするなどした結果,Aさんは不起訴処分となり無事に釈放されました。

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