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【交通事故:保険会社側】請求された金額378万3376円 ⇒ 170万円に減額(減額率55%)

交通事故により頸椎捻挫などの怪我をしたX(被害者)は,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額378万3376円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側は治療期間・休業損害・慰謝料いずれもが過大に評価した不当性なものであることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から提案された和解案170万円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率55%)ことに成功しました。

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