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【刑事事件】執行猶予中の被疑者が窃盗・詐欺の疑いを晴らして釈放される。

Aさんは窃盗の罪で執行猶予中でした。しかし,2年以上前の窃盗及び詐欺(合計4件)の容疑で逮捕されてしまいました。刑事弁護を引受けて事件の内容を検討しましたところ,Aさんの犯行を裏付ける客観的な証拠はなく,Aさんが被害者と知り合いであることと前科があるため,捜査機関から犯人と疑われただけという事実が判明しました。そこで,警察・検察庁による自白の強要に対抗するため,捜査官の作成する調書には署名・押印しないようアドバイスするなどした結果,Aさんは不起訴処分となり無事に釈放されました。

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