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常陽リビング2月26日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『財産開示手続と逮捕について』

常陽リビング2021年2月26日号


裁判所から「財産開示事件に出頭するように」という書類が届いたのですが、無視をしたらどうなりますか?


お金の支払いを求めた裁判で勝訴判決が下されたのに、相手が支払うお金が無いといって払わない場合において、相手に財産があるかどうか、どんな財産があるかを申告させる手続を「財産開示手続」といいます。

以前は、財産開示手続が申し立てられても相手が無視して出頭しないというケースがあったため、法改正により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようなりました。

この法改正を受け、裁判所から呼び出された日に正当な理由がないのに出頭しなかったとして、書類送検されるケースもでています。

この財産開示の手続きは貸したお金や養育費、賠償金などのお金を返さない・払わない場合に広く適用されます。したがって「放っていれば諦めるだろう」という安易な態度は、もはや通用しない時代になったといえます。

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