弁護士・星野学

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング7月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ペットを飼うときの注意点について』

Q
池で珍しい亀を見つけたのでペットとして飼おうと思っています。見つけた亀を勝手に飼っても法的に問題はないでしょうか?


A
ちょっと待ってください。その珍しい亀は甲羅が異常にとがっていたり、模様が特徴的だったり亀に似合わずとてもどう猛だったりしませんか?

例えばワニガメは「動物の愛護及び管理に関する法律」により都道府県知事の許可を受けなければ飼えませんし、ホシヤブガメなどは適正な輸入手続きを経ていなければ「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」により飼えません。

カミツキガメなどは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により飼えない場合があります。そのため一度ペットショップなどでその亀が何という種類か、飼うことが許されるのかを確認されたほうが良いと思います。

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常陽リビング5月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どものいたずらと損害賠償』

Q 
「ちょっとの間」と言われて預かっていた友人の子どもが、公園でほかの子どもにケガをさせてしまいました。私にも責任があるのでしょうか?



小学校低学年ぐらいまでの子どもであれば、他人にケガをさせても子ども自身は損害を賠償する義務は負いません。しかし、その子どもの代わりに「監督義務者」が責任を負うことになります。

「監督義務者」は、子どもの「親」とは限りません。したがって、友人から頼まれて子どもを預かっていただけでも子どもの監督を怠っていたため事故が発生したと認められれば、子どもの代わりに損害賠償義務を負うことになります。

そして、子どもを預かることについて自分から言い出したのか、頼まれたのか、費用をもらっているかなどは賠償義務の有無とはあまり関係がありません。そのため子どもを預かるには子どもを注意・指導しなければなりませんが、そうすると逆に子どもの親からクレームを付けられるというような場合には、子どもを預からないほうが無難かもしれません。

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常陽リビング4月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ウェブサイトと写真の掲載について』


小学校の運動会の写真をブログに載せたところ、たまたまうちの子と一緒に写っていた子の親からクレームを言われました。何か問題があるのでしょうか?



他人の顔や容姿を本人の許可なくブログなどに掲載すると、「肖像権」が侵害されたとして損害賠償を請求される可能性があります。そうはいっても、一般的には肖像権が侵害されたとして損害賠償請求が認められるのは、その対象が芸能人やモデルなどの場合に限られます。

しかし、写真の対象が子どもの場合にはほかの事情も考慮しなければなりません。例えば子どもに対して性的な興味を持つ人が子どもの肌の露出が多い運動会やプールでの写真を集めたりすることがあり、写真を載せられた子どもの親が不快感を抱くことは十分理解できるからです。また、ネットに掲載された写真に写っていた子どもが狙われて犯罪の被害者になる可能性も否定できません。

したがって、無用な争いやトラブルを回避するためには、他の子どもの顔や容姿などがはっきり分かる写真や肌の露出の多い写真をブログなどに掲載するのは避けたほうがよいと思います。

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常陽リビング3月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『恋人のメールを勝手に読んだ場合について』


恋人の浮気が心配になり勝手に携帯電話メールを盗み見てしまいました。このような行為は犯罪になるのでしょうか?



他人の手紙を勝手に開封した場合には信書開封罪(刑法133条)という犯罪になります。しかしながら、この罪は対象が手紙に限定されており電子メールは手紙ではないので信書開封罪は成立しません。

しかし、無断で他人のID・パスワードを使ってメールを盗み見た場合は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する行為として懲役刑・罰金刑が科される可能性があります。また、他人のメールを盗み見る行為は当然,他人のプライバシーを侵害する行為ですので被害者から慰謝料を請求される可能性があります。

ただ実際にはこのような問題が裁判になったケースはあまり見当たりません。そのため、実際に裁判になった場合に慰謝料の請求が認められるか?また認められる場合であっても慰謝料額はいくらか?については現段階では不明といわざるを得ません。

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常陽リビング2月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『離婚と姓の変更について』


結婚して夫の姓になりましたが、訳あって離婚することになりました。離婚した場合に私の姓や子どもの姓はどうなるのでしょうか?



この場合、あなたの姓と子どもの姓とを区別して考えなければなりません。まず、婚姻時に夫の姓に変更した妻は、離婚に伴い旧姓(婚姻前の姓)に戻ります。もし夫の姓(婚姻時の姓)を使い続けたい場合には、離婚後3カ月以内に「婚氏続称の届」を市町村役場の戸籍担当課に提出する必要があります。

これに対して子どもの姓は離婚しても夫の姓のままです。そのため離婚により婚姻前の姓に戻った妻(母親)が子どもを育てる場合には、母親の姓と子どもの姓が違うという結果になってしまいます。

しかし、それを避けたいなら家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可の申立て」をして姓の変更許可を得る必要があります。裁判所が子の姓の変更を許可すれば許可があったことを示す「許可審判謄本」を市町村役場に提出し、子どもの戸籍上の姓を変更してもらうことになります。

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