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常陽リビング2月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『離婚と姓の変更について』


結婚して夫の姓になりましたが、訳あって離婚することになりました。離婚した場合に私の姓や子どもの姓はどうなるのでしょうか?



この場合、あなたの姓と子どもの姓とを区別して考えなければなりません。まず、婚姻時に夫の姓に変更した妻は、離婚に伴い旧姓(婚姻前の姓)に戻ります。もし夫の姓(婚姻時の姓)を使い続けたい場合には、離婚後3カ月以内に「婚氏続称の届」を市町村役場の戸籍担当課に提出する必要があります。

これに対して子どもの姓は離婚しても夫の姓のままです。そのため離婚により婚姻前の姓に戻った妻(母親)が子どもを育てる場合には、母親の姓と子どもの姓が違うという結果になってしまいます。

しかし、それを避けたいなら家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可の申立て」をして姓の変更許可を得る必要があります。裁判所が子の姓の変更を許可すれば許可があったことを示す「許可審判謄本」を市町村役場に提出し、子どもの戸籍上の姓を変更してもらうことになります。

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