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自動車運転過失傷害罪で執行猶予付判決

横断歩道を自転車で横断していた方を轢いてしまったため自動車運転過失傷害罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました(担当:代表弁護士 星野学)。本件は,被害者に過失がないこと,被害者の傷害がいわゆる植物状態という重篤なものであったこと,自動車保険が使えなかったことなど加害者に不利な事情が多く,このままでは実刑判決も予想される状況でした。そこで,弁護人として,自動車保険が使えない代わりに一部ですが被害者に被害弁償金を受領してもらい,また,加害者に謝罪を繰り返すよう指導しました。そして,裁判所はこのような加害者の行動を誠意ととらえ,裁判では執行猶予が付いた判決が下されました。

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