月別アーカイブ: 2021年 4月

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【詐欺】持続化給付金詐欺罪で起訴された方の刑事弁護で執行猶予付きの判決を獲得しました。

Aさんは友人に誘われて事業実態がないにもかかわらず売上を偽装し、持続化給付金の給付要件を満たすように装い、持続化給付金の支給を受けてしまいました。

Aさんが当事務所へ相談にいらしたときにはすでに詐欺罪での起訴がなされていました。
当事務所の弁護チームはAさんから具体的に事情を聞き取り、Aさんが自ら警察署へ出頭し自首をしていたことやすでに給付金の返還を完了していたことを把握しました。これらの事実を改めて公判廷で裁判官に示すとともに、Aさんの真摯な反省態度やご両親の監督などその他再犯防止策を具体的に立証し、執行猶予付きの判決を獲得することに成功しました。

いわゆる「持続化給付金詐欺」は社会的に広く注目を集めている犯罪であり、同様の犯罪を防ぐために市民への警告として検察官が起訴を選択することが多くなっています。
Aさんのケースではすでに起訴がなされていましたが、それ以外でも、捜査機関への自首に同行したり、給付金の返金手続を行うなど、逮捕や刑務所への収監を回避するために当事務所は最大限の弁護活動を行います。

 

カテゴリー: 活動実績, 活動実績 - 刑事事件 |

【過失運転致傷】交通事故で被害者に回復の見込みがない意識不明の重体の傷害を負わせた公務員の方の刑事弁護で、執行猶予付判決ではなく、罰金処分にとどめることで公務員の身分を確保することができました。

Aさんは夜間に車を運転中、道路を横断しようとしていた人をはねてしまい、回復の見込みがない意識不明の重体の傷害を負わせてしまいました。Aさんは地方公務員でした。地方公務員法では、正式裁判になるとたとえ執行猶予付判決を得て刑務所に入らないで済んだとしても、公務員としての身分を失ってしまうことから、当事務所に刑事弁護の相談に来所されました。

被害者が意識不明であったため、本件犯行を許すという意思表示ができないことは問題と感じましたが、Aさんには扶養すべき妻子があることから「できる限りのことをすべてやる。」という目標で刑事弁護を受任しました。
まずはAさんに被害者及びその親族にお見舞い・謝罪等の誠意ある行動をとっていただきました。

その後、Aさんには任意保険契約があること、深く反省をしていること及び家族等の監督が期待できることを検察官に指摘しました。それに加え、Aさんが公務員であり公判請求となれば欠格事由に該当して公務員としての身分を失うこと、その場合には現在負担している住宅ローンの返済ができなくなり、自己破産の可能性が否定できず、家族が経済的に困窮する可能性があることを住宅ローン関係の契約書や債務の残高などの書類で具体的に示しました。

さらに、被害者の親族にもAさんの資質(前科前歴もない・免許はゴールド免許であること)、家族構成などを説明して、Aさんの立場を理解していただき、Aさんが公務員としての身分を失わない処分を求めるという上申書を作成していただくことができました。これらの弁護活動の結果としてAさんは罰金処分にとどまり、公務員としての身分を失わずに済みました。
Aさんが、意識不明の被害者を見舞うという精神的につらい行動を続けてくれたこと、被害者の親族の方がAさんの誠意をくんで「寛大な処分で良い」と言ってくれるような優しい方であったことがこのような良い結果を招いたと考えます。

弁護人としては、誠実なAさんと優しい被害者の親族に助けられた事案であると思っています。

カテゴリー: 活動実績, 活動実績 - 刑事事件, 公務員・有資格者 |

常陽リビング4月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『姻族関係終了届について』

常陽リビング2021年4月10日号


夫に先立たれて数年がたち、子どもは自立しています。夫の実家に、いつまで尽くさなければならないのでしょうか?


亡くなった人とは「離婚」することはできません。そこで、死亡配偶者の実家との縁(法律的には「姻族関係」といいます)が切れずに、お困りの方もいると思います。

たまに法事などで顔を合わせる程度であればともかく、義理の親の介護などを当然のように押しつけられてしまうというケースもあります。親子や兄弟姉妹などは法律上お互いに扶養をする義務がありますが、生存配偶者の立場でも特別の事情がある場合には扶養の義務が生じます。

実際に死亡配偶者の実家からの要求を断り切れない場合もあるでしょう。そのようなときは、死亡配偶者の実家と法律上の関係を終了させる「姻族関係終了届」を出すことで断る理由になります。前述の扶養義務がなくなるだけでなく、望めばお墓等の管理や面倒な親戚付き合いから開放されます。また、配偶者の遺産を相続する権利は失わずそのまま残ります。

ただし、配偶者の実家との関係悪化を招く可能性がありますので、届出をするかどうかは慎重に考える必要があるでしょう。

お役に立ちましたか?

カテゴリー: 常陽リビング, 日々の出来事 | タグ: , , , |

令和3年4月1日より全国共済農業協同組合連合会茨城県本部(全共連)の法律顧問に就任致しました。

当事務所の代表弁護士星野学が,令和3年4月1日より全国共済農業協同組合連合会茨城県本部(全共連)の法律顧問に就任させて頂くことになりました。

全共連は,各JAの「ひと」「いえ」「くるま」などの保障事業(JA共済)を総合的にバックアップしています。47都道府県に都道府県本部が設置されています。

今後も専門家としての法的知見の研鑽に励みつつ,より一層の自覚と責任をもって使命感をもって業務に臨んで参りますので,何卒よろしくお願い申し上げます。

カテゴリー: 日々の出来事, お知らせ |