最新情報

常陽リビング4月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『姻族関係終了届について』

常陽リビング2021年4月10日号


夫に先立たれて数年がたち、子どもは自立しています。夫の実家に、いつまで尽くさなければならないのでしょうか?


亡くなった人とは「離婚」することはできません。そこで、死亡配偶者の実家との縁(法律的には「姻族関係」といいます)が切れずに、お困りの方もいると思います。

たまに法事などで顔を合わせる程度であればともかく、義理の親の介護などを当然のように押しつけられてしまうというケースもあります。親子や兄弟姉妹などは法律上お互いに扶養をする義務がありますが、生存配偶者の立場でも特別の事情がある場合には扶養の義務が生じます。

実際に死亡配偶者の実家からの要求を断り切れない場合もあるでしょう。そのようなときは、死亡配偶者の実家と法律上の関係を終了させる「姻族関係終了届」を出すことで断る理由になります。前述の扶養義務がなくなるだけでなく、望めばお墓等の管理や面倒な親戚付き合いから開放されます。また、配偶者の遺産を相続する権利は失わずそのまま残ります。

ただし、配偶者の実家との関係悪化を招く可能性がありますので、届出をするかどうかは慎重に考える必要があるでしょう。

お役に立ちましたか?

カテゴリー: 常陽リビング, 日々の出来事  タグ: , , ,  

コメントは受け付けていません。