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【詐欺】持続化給付金詐欺罪で起訴された方の刑事弁護で執行猶予付きの判決を獲得しました。

Aさんは友人に誘われて事業実態がないにもかかわらず売上を偽装し、持続化給付金の給付要件を満たすように装い、持続化給付金の支給を受けてしまいました。

Aさんが当事務所へ相談にいらしたときにはすでに詐欺罪での起訴がなされていました。
当事務所の弁護チームはAさんから具体的に事情を聞き取り、Aさんが自ら警察署へ出頭し自首をしていたことやすでに給付金の返還を完了していたことを把握しました。これらの事実を改めて公判廷で裁判官に示すとともに、Aさんの真摯な反省態度やご両親の監督などその他再犯防止策を具体的に立証し、執行猶予付きの判決を獲得することに成功しました。

いわゆる「持続化給付金詐欺」は社会的に広く注目を集めている犯罪であり、同様の犯罪を防ぐために市民への警告として検察官が起訴を選択することが多くなっています。
Aさんのケースではすでに起訴がなされていましたが、それ以外でも、捜査機関への自首に同行したり、給付金の返金手続を行うなど、逮捕や刑務所への収監を回避するために当事務所は最大限の弁護活動を行います。

 

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