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* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【傷害】傷害を負わせた医師の弁護活動を受任して罰金処分にとどめることに成功しました。処分後に厚労省の医道審議会の審議対象となりましたが、代理人として被疑者に有利な証拠と意見書を提出し、処分を回避することができました。

酒に酔って傷害を負わせた被疑者の弁護人に選任され弁護活動を行いました。被疑者は医師として病院を経営し、かつ、積極的に公的活動に励むいわゆる地元の名士であったため、事件が公になれば患者や知人の信頼を失う危険がありました。

事件が公になることを避けるためには不起訴処分あるいは罰金処分にとどめること、また、できる限り早期に事件を終了させることを目的に弁護活動を行うことにしました。
しかし、被害者との示談交渉において、被害者から明らかに不当な要求が出されたことから示談締結の可能性は乏しいと判断し、被疑者本人が犯行を深く反省していることは当然として、飲酒が主な原因であることから、被疑者本人の断酒、断酒に対する家族の監督が期待できることなどを指摘して検察官に罰金処分にとどめられたい旨の希望を告げ、結果として罰金処分となりました。
なお、被疑者は医師であったため罰金処分後に厚労省の医道審議会の審議対象となりましたが、この点についても代理人として被疑者に有利な証拠と意見書を提出し、処分を回避することができました。

検察官に対し、被害者の要求額を告げて、弁護士として「被害者の要求額は不当である。被疑者には資力があるがこのような不当要求に応じるのは正義に反すると考えるがそれにもかかわらず示談締結までを求めるのか」という趣旨の問いかけを行いました。
検察官は、率直に被害者の要求額を「ふっかけすぎ」と評価し、検察官として不当要求に助力することはできないという意向を示したため、弁護人として示談締結未了であっても罰金程度にとどまるという確信を得て、その通りの結論となりました。

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常陽リビング2月26日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『財産開示手続と逮捕について』

常陽リビング2021年2月26日号


裁判所から「財産開示事件に出頭するように」という書類が届いたのですが、無視をしたらどうなりますか?


お金の支払いを求めた裁判で勝訴判決が下されたのに、相手が支払うお金が無いといって払わない場合において、相手に財産があるかどうか、どんな財産があるかを申告させる手続を「財産開示手続」といいます。

以前は、財産開示手続が申し立てられても相手が無視して出頭しないというケースがあったため、法改正により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようなりました。

この法改正を受け、裁判所から呼び出された日に正当な理由がないのに出頭しなかったとして、書類送検されるケースもでています。

この財産開示の手続きは貸したお金や養育費、賠償金などのお金を返さない・払わない場合に広く適用されます。したがって「放っていれば諦めるだろう」という安易な態度は、もはや通用しない時代になったといえます。

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