月別アーカイブ: 2021年 1月

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは 車にはねられた女児「大丈夫です」1万円渡して立ち去る・・・これも「引き逃げ」なの? です。

 

 

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常陽リビング1月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『死後事務委任契約について』

常陽リビング2021年1月16日号


私には配偶者も子供もいません。自分が死んだ後のさまざまな手続きはどうしたら良いのでしょうか。


アパートや携帯電話など各種契約の解除、葬儀・納骨、遺品の整理、ブログ、SNSのアカウントの削除など、人が亡くなった後にはさまざまな手続きが必要となります。

その一部は遺言書を残すことで対応できますが、すべてを遺言書で対応することはできません。

「自分が死んだ後に周りに迷惑を掛けたくない」と思っても、家族がいない単身者(おひとりさま)は相続人による手続きが行われません。また、知人あるいは家族に自分の持ち物・パソコンのデータを見られたくないとして、遺品の整理を他人に任せたいという場合もあります。

そこで、生前に自分が死んだ後のさまざまな手続きを他人に依頼する「死後事務委任契約」を締結しておくケースが増えています。もっとも、まだ一般的な契約ではないため、誰とどのような契約をしたら良いのかわかりにくいのが現状です。もし気になるようでしたら、必要があるかどうかも含めて弁護士に相談してみてはいかがでしょう。

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代表弁護士星野学が茨城県選挙管理委員会委員長に選任されました。

茨城県選挙管理委員会の定例会において当事務所の代表弁護士星野学が茨城県選挙管理委員会委員長に選任されました。

 

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【過失運転致死】仕事で自動車を運転中に横断歩道を通行していた被害者をはねてしまい死亡させてしまった方の刑事弁護で,執行猶予付きの判決を獲得することに成功しました。

Aさんは,配達業務で自動車を運転していたところ,横断歩道上の歩行者をはねて死亡させてしまいました。

当事務所の弁護チームは,Aさんが加入していた任意保険会社にできる限りの賠償をしてもらえるように申し入れをするとともに,被害者遺族の方への謝罪・被害者のお墓参りの申し入れ,謝罪文の送付,献花等々の被害者及び被害者遺族の方への慰謝の措置をAさんとその家族と協力して行いました。

被害者遺族の方の被害感情が強かったため,裁判までに被害者遺族への直接の謝罪や被害者のお墓参りを実現させることはできませんでしたが,判決ではそれまで続けてきた慰謝の措置が評価され,最終的には執行猶予付きの判決を獲得することができました。

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来客用駐車場 変更のお知らせ

お客様用の駐車場が変更になりました。

ご来所された際に、下記の駐車スペースをご利用下さいますよう宜しくお願いいたします。

来客用駐車場

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