最新情報

常陽リビング1月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『死後事務委任契約について』

常陽リビング2021年1月16日号


私には配偶者も子供もいません。自分が死んだ後のさまざまな手続きはどうしたら良いのでしょうか。


アパートや携帯電話など各種契約の解除、葬儀・納骨、遺品の整理、ブログ、SNSのアカウントの削除など、人が亡くなった後にはさまざまな手続きが必要となります。

その一部は遺言書を残すことで対応できますが、すべてを遺言書で対応することはできません。

「自分が死んだ後に周りに迷惑を掛けたくない」と思っても、家族がいない単身者(おひとりさま)は相続人による手続きが行われません。また、知人あるいは家族に自分の持ち物・パソコンのデータを見られたくないとして、遺品の整理を他人に任せたいという場合もあります。

そこで、生前に自分が死んだ後のさまざまな手続きを他人に依頼する「死後事務委任契約」を締結しておくケースが増えています。もっとも、まだ一般的な契約ではないため、誰とどのような契約をしたら良いのかわかりにくいのが現状です。もし気になるようでしたら、必要があるかどうかも含めて弁護士に相談してみてはいかがでしょう。

お役に立ちましたか?

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング  タグ: , , ,  

コメントは受け付けていません。