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【交通事故:被害者側】Yの主張:Xが80%悪い ⇒ 裁判所の和解:Yが60%悪い


路外の敷地へと大回り左折しようとしていたYさん運転の先行車両と,Xさん運転の後続直進車両とが接触した交通事故において,Xさんは,YさんとYさん契約損保から「事故の発生についてXさんが80%悪い」と言われていました。

Xさんから相談を受けた当事務所の弁護士は,事前にXさんにも一定程度の過失があることを説明した上で,Xさんの了解を得て代理人として裁判所に訴訟を提起しました。
そして,その訴訟の中で事故現場の形状やYさんの運転の危険性などを主張・立証した結果,裁判所からは「むしろYさんの方が60%悪い」という形での和解案が示され,その後,無事に和解が成立しました。


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