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* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。
常陽リビング10月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『婚外子(非摘出子)の相続分について』
民法は婚姻関係のない両親から生まれた「婚外子(非摘出子)」の相続分について「法律婚の子(摘出子)の2分の1」と定めていました。
しかし先日、最高裁判所は当該規定は法の下の平等を定めた憲法に違反しているので「無効」であるという判断を下しました。
簡単にいえば父親が死亡した際の遺産相続にあたり、正妻の子どもと内縁の妻もしくは事実婚などの子どもも平等に扱われるべきということです。
この最高裁の結論については子どもの立場から見れば当然の判断であるという評価と、婚姻という善良な風俗・伝統を無視する不当な判断であるという評価に分かれています。
しかし、結論の当否はともかく、最高裁の判断に従った法改正がされることは確実です。そのため心当たりのある方で、例えば遺産分割において紛争を避けたい、事業をスムースに長男に引き継がせたいというような希望がある場合、あらかじめ生前贈与をするなどの遺言を作っておく必要が出てきます。
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【交通事故:被害者側】後遺障害14級認定 ➡ 9級に
交通事故によって左大腿骨頚部骨折・左肩甲骨骨折・びまん性脳損傷の怪我を負ったXさんは,自賠責による後遺障害認定において,骨折による左肩痛・股関節痛については【14級9号】の認定を受けたものの,びまん性脳損傷による高次脳機能障害については【非該当】との認定を受けました。
この認定に納得がいかなかったXさんとそのご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士が各病院から診療録などの医療記録を取り付けて検討した上で,自賠責に対して後遺障害認定についての異議申立をしました。その結果,【非該当】であった高次脳機能障害について【9級10号】の認定に変更されました。
その後,当事務所の弁護士が加害者側の保険会社と交渉した結果,最終的にXさんが4400万円の賠償金を受け取ることができる形で示談が成立しました。
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自動車運転過失傷害罪で執行猶予付判決
横断歩道を自転車で横断していた方を轢いてしまったため自動車運転過失傷害罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました(担当:代表弁護士 星野学)。本件は,被害者に過失がないこと,被害者の傷害がいわゆる植物状態という重篤なものであったこと,自動車保険が使えなかったことなど加害者に不利な事情が多く,このままでは実刑判決も予想される状況でした。そこで,弁護人として,自動車保険が使えない代わりに一部ですが被害者に被害弁償金を受領してもらい,また,加害者に謝罪を繰り返すよう指導しました。そして,裁判所はこのような加害者の行動を誠意ととらえ,裁判では執行猶予が付いた判決が下されました。
カテゴリー: 活動実績, 活動実績 - 刑事事件
タグ: 交通事故, 執行猶予, 自動車運転過失致傷