活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング3月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『恋人のメールを勝手に読んだ場合について』


恋人の浮気が心配になり勝手に携帯電話メールを盗み見てしまいました。このような行為は犯罪になるのでしょうか?



他人の手紙を勝手に開封した場合には信書開封罪(刑法133条)という犯罪になります。しかしながら、この罪は対象が手紙に限定されており電子メールは手紙ではないので信書開封罪は成立しません。

しかし、無断で他人のID・パスワードを使ってメールを盗み見た場合は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する行為として懲役刑・罰金刑が科される可能性があります。また、他人のメールを盗み見る行為は当然,他人のプライバシーを侵害する行為ですので被害者から慰謝料を請求される可能性があります。

ただ実際にはこのような問題が裁判になったケースはあまり見当たりません。そのため、実際に裁判になった場合に慰謝料の請求が認められるか?また認められる場合であっても慰謝料額はいくらか?については現段階では不明といわざるを得ません。

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【交通事故:被害者側】保険会社の提示額460万円 ⇒ 1300万円の獲得


Xさん(事故当時35歳)は交通事故に遭い後遺障害併合11級の認定を受け,保険会社から賠償金460万円を提示されていました。当事務所の弁護士が保険会社の提示内容及び治療経過等を検討し,保険会社との交渉を行いました。その後,交通事故紛争処理センターにおける和解斡旋及び審査手続を経た結果,賠償金1300万円を獲得することに成功しました。


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ロッキーくんの弁護士日記vol.12が掲載されました

今回のテーマは・・・バレンタインです!!

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【窃盗】知人とともに窃盗をしたとして逮捕された方の刑事弁護で,被疑者段階で処分保留で釈放することができました

代表弁護士 星野学が国選弁護人として知人とともに窃盗をしたとして逮捕された被疑者の弁護を担当しました。知人は被疑者も盗みをすることを知っていたと供述していましたが,被疑者は自分は潔白であると主張しました。そこで,自白の強要など不当な取り調べを防止するため捜査機関に取り調べを録音するように申し入れるなどの対応を取り,無事,被疑者は釈放されました。なお,知人の方は別の弁護士が国選弁護人に選任されましたが,裁判手続となったそうです。

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常陽リビング2月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『離婚と姓の変更について』


結婚して夫の姓になりましたが、訳あって離婚することになりました。離婚した場合に私の姓や子どもの姓はどうなるのでしょうか?



この場合、あなたの姓と子どもの姓とを区別して考えなければなりません。まず、婚姻時に夫の姓に変更した妻は、離婚に伴い旧姓(婚姻前の姓)に戻ります。もし夫の姓(婚姻時の姓)を使い続けたい場合には、離婚後3カ月以内に「婚氏続称の届」を市町村役場の戸籍担当課に提出する必要があります。

これに対して子どもの姓は離婚しても夫の姓のままです。そのため離婚により婚姻前の姓に戻った妻(母親)が子どもを育てる場合には、母親の姓と子どもの姓が違うという結果になってしまいます。

しかし、それを避けたいなら家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可の申立て」をして姓の変更許可を得る必要があります。裁判所が子の姓の変更を許可すれば許可があったことを示す「許可審判謄本」を市町村役場に提出し、子どもの戸籍上の姓を変更してもらうことになります。

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