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常陽リビング7月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『SNSへの写真投稿とプライバシーについて 』

Q
SNS(ソーシャルネットサービス)に友人と一緒に撮った写真を投稿したところ、無断で投稿したと非難されました。仲の良い友人でも事前の了承が必要でしょうか?

A
SNSは公開相手が制限されている場合が多いため、あまりプライバシーに配慮しないで写真が投稿されてしまうケースがあります。

しかし、自分の写真が公開されるのを望まない人もいます。例えば、自分は楽しいパーティーの様子を投稿したつもりでも、泥酔した様子を公開されたくない人がいるかもしれません。また、投稿された写真に心ないコメントをされたため不快感を抱くこともあるでしょう。

そのため、投稿した写真の内容によっては損害賠償請求を受ける可能性もあります。明らかに悪意による投稿でなければ事前に明確な承認を受ける必要はないと思いますが、トラブルを回避するためには一緒に写っている人に対して「○○に投稿していい?」と確認しておいたほうがよいでしょう。

心配であれば、友人の立場に立って考えてみて、公開されることを望まないであろう写真は投稿を差し控えるか写真を加工する、あるいは写真の一部を切り取るなどしてプライバシーに配慮する対応を取っておけば安心です。

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常陽リビング2015年7月11日号

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コメント記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイト及びYahoo!ニュースサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは 『「18〜19歳」は刑法か少年法かを選択ーー自民「年長少年」導入案は厳罰化への道?』です。

 

 

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ロッキーくんの弁護士日記vol.28が掲載されました

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DEMAIN6月号に弁護士星野学&弁護犬ロッキーくんのワンポイントアドバイスが掲載されました

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常陽リビング6月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自転車への取り締まり強化について』

Q
最近、自転車の乗り方や事故で逮捕・注意されるという話を聞きますが、違反をするとどんな処分になるのでしょうか?

A
この6月1日に道路交通法が改正され、交通の危険を生じさせる違反を繰り返した人に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。

「交通の危険を生じさせる違反」には信号無視のように違反が明らかなものから「安全運転義務違反」という違反の具体的な内容が不明確なものまであります。そのため、スマートフォンを操作しながら、あるいはヘッドフォンで大音量の音楽を聴きながらの自転車運転が警察により「危険」と判断されると検挙される可能性があります。

さらに、3年以内に違反行為を2回以上繰り返すと講習を受けることが義務付けられ(受講命令)、もし、講習を受けないと罰金刑が科されます。ちなみに講習料は標準額で5700円とされていますが、都道府県の条例により金額が変わる場合もあります。

罰金刑の対象でありながら警察への呼び出しなどを無視していると逮捕されることもあるので、自転車の利用を軽く考えてはいけません。

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常陽リビング2015年6月13日号

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