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常陽リビング6月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自転車への取り締まり強化について』

Q
最近、自転車の乗り方や事故で逮捕・注意されるという話を聞きますが、違反をするとどんな処分になるのでしょうか?

A
この6月1日に道路交通法が改正され、交通の危険を生じさせる違反を繰り返した人に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。

「交通の危険を生じさせる違反」には信号無視のように違反が明らかなものから「安全運転義務違反」という違反の具体的な内容が不明確なものまであります。そのため、スマートフォンを操作しながら、あるいはヘッドフォンで大音量の音楽を聴きながらの自転車運転が警察により「危険」と判断されると検挙される可能性があります。

さらに、3年以内に違反行為を2回以上繰り返すと講習を受けることが義務付けられ(受講命令)、もし、講習を受けないと罰金刑が科されます。ちなみに講習料は標準額で5700円とされていますが、都道府県の条例により金額が変わる場合もあります。

罰金刑の対象でありながら警察への呼び出しなどを無視していると逮捕されることもあるので、自転車の利用を軽く考えてはいけません。

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常陽リビング2015年6月13日号

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