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Q
離婚に伴い私の住宅ローンを妻が代わりに支払うという約束で自宅を妻の名義にする予定ですが、それを銀行に説明する必要はありますか。
A
住宅ローンの「借主」自体を変更するかどうかで異なります。
住宅ローンは借主と銀行との約束ですから、借主を夫から妻に変更する際には銀行の許可が必要になります。したがって銀行への説明が必要不可欠です。
これに対し、借主は夫のままで返済だけを妻が行う場合には特に銀行に説明する必要はありません。なぜなら自宅の名義を妻にしても住宅ローンの借主が夫から妻に変更されるわけではないので、銀行は今まで通り夫に住宅ローンを支払ってもらえばよいからです。そのため、自宅を妻名義にしても妻(その頃は他人ですね)が住宅ローンの支払いを滞納すれば、夫が他人名義となった家の住宅ローンを支払わなければなりません。
したがって、離婚に伴い自宅の所有権を移転する際の対応(それだけに限りませんが)については、具体的な約束をする前に弁護士に相談することをお勧めします。
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Q
悪いことをして刑事裁判になっていながら勝手に裁判を休んでしまう人がいますが、そんなことが許されるのでしょうか。
A
身柄を拘束されずに起訴された場合(在宅起訴)や保釈されている場合、被告人は自分の家から裁判に出頭することになります。
もちろん、逃亡を図りそうな人はあらかじめ身柄が拘束されているので、被告人が裁判に出頭しないケースは滅多にありません(たまに日時を勘違いして裁判に来ない人はいますけど…)。
法律上は被告人が裁判に出頭しないと裁判を開けないことになっています。したがって、この場合、裁判官は裁判を延期せざるを得ません。それじゃあ休んだ人の勝ち?かといえば、そんなことはありません。正当な理由もなく裁判に出頭しない被告人に対しては、「勾引」(こういん)といって身柄を拘束して裁判を受けさせる手続きがあります。
ちなみに、被告人ではなく召喚を受けた証人などが正当な理由もなく裁判に出頭しない場合には過料・罰金という制裁がありますが、被告人には罰則はありません。不公平にも感じますが、きっと、いいかげんな被告人には厳しい判決という制裁がくだされるからでしょう。
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