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常陽リビング1月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『離婚と住宅ローンについて』


離婚に伴い私の住宅ローンを妻が代わりに支払うという約束で自宅を妻の名義にする予定ですが、それを銀行に説明する必要はありますか。


住宅ローンの「借主」自体を変更するかどうかで異なります。

住宅ローンは借主と銀行との約束ですから、借主を夫から妻に変更する際には銀行の許可が必要になります。したがって銀行への説明が必要不可欠です。

これに対し、借主は夫のままで返済だけを妻が行う場合には特に銀行に説明する必要はありません。なぜなら自宅の名義を妻にしても住宅ローンの借主が夫から妻に変更されるわけではないので、銀行は今まで通り夫に住宅ローンを支払ってもらえばよいからです。そのため、自宅を妻名義にしても妻(その頃は他人ですね)が住宅ローンの支払いを滞納すれば、夫が他人名義となった家の住宅ローンを支払わなければなりません。

したがって、離婚に伴い自宅の所有権を移転する際の対応(それだけに限りませんが)については、具体的な約束をする前に弁護士に相談することをお勧めします。

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常陽リビング2016年1月9日号

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