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【傷害】骨折等の重傷を負わせてしまった傷害事件を不起訴処分にしました 

言い争いをきっかけに相手を殴ってしまい,骨折等の重傷を負わせた容疑で逮捕された方のご親族から刑事弁護のご依頼を頂きました。
刑事事件の捜査では,逮捕の後には勾留という長期の身柄拘束がなされることが多く,本件でも勾留請求がなされました。
当職らは速やかに裁判官に対して勾留の必要がないことを示す弁護活動を行い,結果は勾留請求却下となり早期の身柄解放を実現しました。
その後,被害者の方との示談を成立させ,被害届の取下げを得ることで,最終的には不起訴処分となりました。

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常陽リビング3月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ビデオによる遺言は有効?』

Q
遺産をめぐる家族の争いを避けるため、遺言を映像に残そうと思っています。注意点を教えてください。

A
死後に遺産の分配で家族が争うのを防ぐために遺言を残したいが、自分の考えを正確な言葉で表現するのは難しそうだからビデオで残したいと考える気持ちは理解できます。

しかしながら、ビデオだけで遺言を残すことはお勧めできません。法律上、遺言は「文書」という方法に限定されており、ビデオや音声は無効になってしまうからです。もっとも、文書はその内容があいまい、不明確、あるいは読む人により意味の取り方が異なるなど危険性があることも事実です。

そこで、まず弁護士と相談して「文書」(「公正証書遺言」がお勧めです。)で遺言を作成し、それに合わせてどのような思いで内容をまとめたか、残された家族にはどのような行動を取ってもらいたいかなどをビデオでも残すという方法があります。

弁護士立ち合いの下でビデオを作成し、弁護士に保管してもらえば万全でしょう。

常陽リビング2017年3月11日号

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ひまわり求人求職ナビを更新しました

つくば総合法律事務所は現在弁護士を募集中です。

募集条件については日本弁護士連合会のウェブサイトの弁護士・司法修習生の就職・採用弁護士・司法修習生の就職・採用情報「ひまわり求人求職ナビ」記載の応募方法に従って応募して下さい。

 

 

 

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ロッキーくんの弁護士日記vol.46が掲載されました

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常陽リビング2月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ネット上の脅迫行為と対策』

Q
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った人からインターネット上で脅されて困っています。対応策を教えてください。

A
インターネット上の脅迫行為を警察・弁護士に相談しても、「どこの誰だか分からない人の発言であるから無視すればよいのでは?」などと相手にされない時代もありました。

しかし、最近では脅迫を受けて自殺する人が出たり、フェイスブックなどに公開している個人情報を集めて「つきまとい行為」をされたり、個人情報をネット上に公開されるなど手口の高度化・多様化により被害が拡大しているため、警察・弁護士もきちんとした対応を取るようになりました。弁護士による具体的な対応策としては、脅迫行為・程度に応じてウェブサイトの運営業者に削除を依頼する、脅迫行為をした人の氏名・住所等の開示を求め警告文書を発送する、損害賠償を請求する、警察へ刑事告訴するなどがあります。

ともあれ、被害を受けている場合には一人で悩まず専門家や警察に相談することが最善です。家族に相談しにくいようなケースでも、弁護士には守秘義務がありますので心配せずに相談してみましょう。

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