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常陽リビング2月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ネット上の脅迫行為と対策』

Q
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った人からインターネット上で脅されて困っています。対応策を教えてください。

A
インターネット上の脅迫行為を警察・弁護士に相談しても、「どこの誰だか分からない人の発言であるから無視すればよいのでは?」などと相手にされない時代もありました。

しかし、最近では脅迫を受けて自殺する人が出たり、フェイスブックなどに公開している個人情報を集めて「つきまとい行為」をされたり、個人情報をネット上に公開されるなど手口の高度化・多様化により被害が拡大しているため、警察・弁護士もきちんとした対応を取るようになりました。弁護士による具体的な対応策としては、脅迫行為・程度に応じてウェブサイトの運営業者に削除を依頼する、脅迫行為をした人の氏名・住所等の開示を求め警告文書を発送する、損害賠償を請求する、警察へ刑事告訴するなどがあります。

ともあれ、被害を受けている場合には一人で悩まず専門家や警察に相談することが最善です。家族に相談しにくいようなケースでも、弁護士には守秘義務がありますので心配せずに相談してみましょう。

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