覚せい罪

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【刑事事件】執行猶予中の覚せい剤使用の疑いを晴らして釈放される。

Aさんは覚せい剤取締法違反で執行猶予中でしたが,尿検査の結果,再び覚せい剤成分が検出されたため,覚せい剤を使用した疑いで警察に逮捕されたました。Aさんは逮捕時から一貫して覚せい剤の使用を否定していましので,Aさんの言葉を信じて刑事弁護を引き受けました。事件の詳細を聴取するとAさんが知人からかぜ薬だとしてもらって服用した錠剤が,実は非合法に入手されたものであり,その錠剤に覚せい剤成分が含まれていた可能性があることが判明しました。そこで,Aさんに対しては安易に調書に署名をしないようにアドバイスをするとともに,検察官に対してAさんが服用した錠剤が非合法に入手されたものであること,その錠剤に覚せい剤成分が含まれていた可能性があること,Aさんがそのことを知らないで錠剤を服用したことなどを指摘しました。その結果,Aさんは不起訴処分となり釈放されました。
覚せい剤使用の前科があり,かつ,執行猶予中に尿検査で覚せい剤成分が検出されて逮捕されたにもかかわらず不起訴処分となり釈放されたケースは珍しいと思います。


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【刑事事件】覚せい罪使用(窃盗・詐欺未遂などで前科あり)⇒ 保釈 ⇒ 執行猶予

Aさんは,覚せい罪を使用したとして逮捕・勾留された後に起訴されました。Aさんには窃盗・詐欺未遂などによる前科もありました。
Aさんの弁護を引き受けた当事務所の弁護士は保釈請求を行い,Aさんは裁判が始まる前の段階から無事に保釈されました。その後の裁判でもAさんは執行猶予の判決を得ることができました。

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