罰則

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング2月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『飲酒運転者以外に対する罰則について』

Q
飲酒運転をした人が処罰されるのは当然としても、「周囲の人も一緒に処罰される場合がある」と聞きました。どのような場合でしょうか。

A
県内の飲酒運転による死亡事故件数が2年連続で全国ワーストだったと発表されました。飲酒運転を防止するため、法律では飲酒して運転した本人だけでなく、原因をつくった周囲の人にも罰則を科しています。

まず、飲酒運転者に車を貸すなどした人は「飲酒運転者と同じ刑罰」が科されます。お酒を提供したり、勧めた人も処罰の対象です。飲食店だけでなく個人も対象となるので、自宅への来訪客が車で帰宅することを知りながら「少しだけなら・・・」などとお酒を勧めれば処罰の対象です。さらに、飲酒をした人に「家まで送って」とか「もう一軒行くぞ!運転しろ!」などと言って運転させ、同乗することも罪になります。

飲酒運転を伴う交通事故の多くが悲惨な結果を招きます。飲酒運転を「しない」と「させない」責任があることを、誰もが自覚する必要があります。

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