月別アーカイブ: 2021年 11月

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

「ロッキーくんの2022年カレンダー」を先着50名様にプレゼントさせていただきます!

「ロッキーくんの弁護士日記」プレゼント企画にたくさんのご応募をありがとうございました。

あたたかいメッセージやくすっと笑ってしまうような楽しいメッセージをたくさんいただいて、ロッキーくんをはじめ事務所スタッフ一同、とても嬉しく、これからの励みになりました。

さて、今回は読者の皆さまに今年一年の感謝を込めて「ロッキーくん2022年カレンダー」を先着50名様にプレゼントさせていただきます。ロッキーくんをはじめとする可愛いイラストのカレンダーになっています。

卓上タイプとA4サイズの壁掛けタイプの二種類をご用意致しました。壁掛けタイプをご希望の方はその旨をご記入下さい。

なお、カレンダーの発送は12月中旬以降を予定しております。

ご興味のある方は下記の応募方法によりご応募ください。ロッキーくんへのメッセージ等も添えていただけますと嬉しいです。

皆様のご応募をお待ちしております!

応募方法

ご希望の方はハガキか封書かメールにて、①住所②氏名③電話番号④メッセージ等をご記入の上、下記の宛先までご応募下さい。

住所: 〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-23-18 AKフリアービル1F

    つくば総合法律事務所「ロッキーくんのカレンダープレゼント係」

メール:rockykun@tsukuba-law.com 

※ご希望タイプの記載がない場合には卓上タイプを送付させていただきます。お預かりした個人情報はプレゼントの発送のみに使用いたします。

カレンダープレゼント

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常陽リビング11月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『隣地からはみ出ている木の枝について』


境界を越えて、隣地の木の枝が伸びてきて困っています。法律相談で弁護士から「枝を勝手に切ってはいけない」と言われましたが、何か良い方法はないでしょうか。


たしかに現行法では、境界を越えてきた「根」は切っても良いが「枝」は樹木の所有者に切ってもらわなければならない(自分で切っちゃダメ)と定められています。

しかし、法改正により樹木の所有者に枝を切るように催告(請求)したが、相当の期間内に枝を切ってくれない場合には、自分で切ることができるようになります。

ただし何点か注意が必要です。まず催告は、文書で通知することが望ましいです。また樹木の所有者が複数の場合には、所有者全員に対して行う必要があります(ただし、所在が不明の者には不要)。

そして、枝を自分で切った場合には伐採費用を樹木の所有者に請求することもできます。業者を利用するような場合には、あらかじめ所有者に見積額を知らせておいた方が後の争いを防止できるでしょう。

最後に大事なことですが、この改正法はまだ施行されていませんので、実際に施行(令和5年を予定)されたことを確認してから行動する必要があります。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2021年10月9日号

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