月別アーカイブ: 2020年 7月

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング7月18日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『法務局における自筆証書遺言書保管制度について』


遺言書を自分で書こうと考えていますが、作成した遺言書の管理が不安です。何か良い方法がありますか。


令和2年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

これまでは亡くなった方が書いた遺言書(自筆証書遺言)では、遺言書が見つからなかった、一部の相続人により隠されたり偽造されてしまった、そもそも遺言書があることを誰も知らなかったなどと、遺産の相続・分割に支障が生じる場合がありました。

そこで、法務局が自筆証書遺言を保管・データ化し、相続人等が遺言書の交付を請求できる新制度を開始したのです。

もっとも、自筆証書遺言が法的に有効であると認められるためには、作成時に本人に十分な判断能力があるか、所定の形式が守られているかなど作成前に検討すべきことがあります。

そこで、自筆証書遺言を作成する場合には、専門家である弁護士にアドバイスを求め、文案を作成してもらうことをお勧めします。

あるいは「公正証書遺言」というもっと確実な制度もありますので弁護士に相談してみましょう。

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弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

 

弁護士ドットコムのウェブサイト  に代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは『「刑務所に戻りたい」出所直後に2人ひき逃げ、男性を「殺人」で起訴 有罪なら量刑は?』です。

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常陽リビング7月4日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『インターネットの誹謗・中傷について』


インターネット上の誹謗・中傷が問題視されていますが、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。


SNSなどインターネット上の誹謗・中傷による被害が問題視されています。

ネットの匿名性を悪用した卑劣な行為は、内容によっては名誉毀損・脅迫・侮辱などの刑事処罰の対象となるほか、損害賠償という民事上の責任を負うことになります。

ここで気を付けなければならないのは、「自分の発言内容は他の人と同じだから問題ない」とはならないということです。

善悪は多数決で決まるものではありませんし、ネット上で発言をした人が多数派とも限りません。また、法律上、発言者の情報開示を求めることができるため、発言者を突き止めることも可能です。さらに最近では、情報開示の迅速化や誹謗・中傷の厳罰化に向けた法改正も議論されています。

ネット上で他の発言者に同調しただけのつもりだったとしても、結果的にあなた自身の責任が問われる可能性があります。

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