活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング9月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『面会交流の拒否について』


夫と離婚する際に月に1回は子供に会わせるという約束をしましたが、やはり前夫に会わせたくありません。どうすればよいでしょうか?



原則として前夫に子供を会わせないことは許されません。なぜなら子供と面会することは親である以上当然に認められる権利だからです。自分の意思を表明できる中高生であれば「子供が会いたがっていない」という理由も認められやすいのですが、幼い子供では難しいでしょう。

もちろん、前夫が子供に暴力を振るったり、無理に連れ去ってしまう恐れがあるような場面は面会を拒否できますし、養育費を支払っていないような場合には愛情が欠如しているとして面会拒否が認められることもあります。

しかし、正当な理由もなく面会を拒否すれば家庭裁判所に調停を申し立てられたり、裁判所から面会交流するように命じられること(審判)がありますので、面会を拒否できるかどうかを安易に自分で判断するのは危険と言わざるを得ません。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.7が掲載されました

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自動車運転過失致死罪で執行猶予付判決

商店街ともいえる人通りの多い道路を横断していた方を轢いて死なせてしまったため自動車運転過失致死罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました(担当:代表弁護士 星野学)。本件は,被害者が保護されるべき高齢者であったこと,被害が死亡という重大なものであったことなど加害者に不利な事情もありました。そこで,弁護人 として,被害者のご遺族に対して謝罪し,被告人を許してくれるという内容の書面(上申書)の作成を依頼したところ,ご遺族のご了解が得られました。そこで,裁判所にその書面を提出し,被害者のご遺族がすでに加害者を許していて刑務所に入るような処罰を求めていないと主張させていただいたところ,裁判所はそのような事情を考慮し,執行猶予が付いた判決を下してくれました。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.6が掲載されました

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常陽リビング8月3日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『個人賠償と示談の代行サービス』

つい最近、子供の自転車事故で高額の賠償責任が認められた裁判例がでました。自動車事故は自動車保険で対応できますが、自転車事故や飼い犬が他人を噛んでしまったなどの事故賠償は「個人賠償責任保険」で対応するのが一番です。

しかし一般の自動車保険では被害者との示談交渉を保険会社の担当者が代わりに行う示談代行サービスが付いていますが、個人賠償責任保険ではこの示談代行サービスが付いているのは多くありません。そのため示談交渉を自分でしなければならなかったり、自費で弁護士に示談交渉を依頼する必要が生じます。

そこで、自転車をよく使う人やペット(特に中・大型犬)を飼っている人は示談代行サービス付きの個人賠償責任保険の契約を探してみてはいかがでしょうか。例えば、自動車保険に個人賠償責任特約を付ければ、そのまま自動車事故との同様の示談代行サービスが受けられる保険もあります。

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