活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【交通事故:保険会社側】Xさんの請求額202万円 ⇒ 50万円で和解

路外から道路に左折進入したYさんが運転するトラクターと道路を直進してきたXさんが運転する車両とが接触する交通事故が発生しました。
Xさんは車両が全損になってしまったことから弁護士を立てて,付加されていた改造パーツ代などを含めた車両の損害として202万円をYさんに請求する裁判を起こしてきました。
保険会社を通じてYさんの代理人としてこの裁判を担当することになった当事務所の弁護士は,裁判の中で,車両に付加されたパーツの評価額が不当であることやXさんに著しい速度超過があったことなどを主張・立証しました。
その結果,和解の席で裁判所からXさん側にも35%の過失があることが示され,最終的には50万円(請求額の75%以上を減額)で和解が成立しました。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.11が掲載されました

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【交通事故:被害者側】保険会社の提示額190万円 ⇒ 440万円で示談

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常陽リビング1月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故の厳罰化について』


テレビのニュースで交通事故に関して処罰を重くする法律ができたと言っていましたが、どのような法律なのでしょうか?



新しく成立した「自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律」のことですね。

これまでは、飲酒運転で危険運転致死傷罪が成立するには自分で正常な運転をすることができないなど「確実な認識」が必要でしたが、今度は正常な運転をすることができないだろうという「可能性・危険性の認識」で足りるというように同罪の適用範囲が拡大されました。

また、無免許運転のときはケガで最高3年、死亡で5年の懲役刑が加重されます。さらに無免許運転で人身事故を起こしながら飲酒を分からなくするために事故後にさらにお酒を飲んだり、事故現場を離れてアルコールを抜くような行為に対しても最高で懲役12年とする規定が新設されました。

もはや「ちょっと一杯」とか「事故を起こすなんて思わなかった」などの言い訳は許されないということですね。

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【公務執行妨害】公務執行妨害等の罪を犯した被告人を弁護して執行猶予付き判決を獲得

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